事務所に要望を伝えよう


 自分がお客としてお金を払うのですからに、常識的な範囲で自分の要望を伝え、自分にとって好ましいサービスを受けましょう。遠慮せずに気軽に事務所と相談してください。


 例として 拒絶理由通知が来た場合の事務所の対処パターンを考えてみましょう。

拒絶理由通知と引例の公報を顧客に送付し、返答期限を指定し、期限内に依頼があってから初めて内容を確認、検討する場合。

 [メリット] 断念する場合、事務所にとっては手間が不要。顧客は事務所に検討費用を支払う必要はない。

 「デメリット」依頼者が適切な判断を行いにくい。特許可能な発明も断念する傾向。



内容を確認してコメントを付けて送付し、依頼者の意向を確認して意見書を作成する場合。
  特に社内に独立した特許担当者がいない場合に多いパターン。

 [メリット] 顧客はコメントを検討材料にして判断することができる。

 [デメリット]断念の場合でもコメント料程度は必要(引例を読むだけでも時間がかかる。)



拒絶理由に対する意見書案を作成し、拒絶理由通知や引例と共に送付する場合。

 [メリット] 特許についてわからない場合でもお任せで対処できる。

 [デメリット]「お任せ」になりすぎて、依頼者側で内容を確認しない傾向がある。必要のない発明や権利化が極めて困難と思われるにまで勝手に意見書を作成され、費用がかかる。


[他の例]

 出願審査請求要否の確認の頻度、 年金支払い要否確認の期日(何日前か)、支払い方法、支払期日 等

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  西川特許事務所(オフィスニシカワ)
   所長 弁理士 西川 幸慶

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