![]() ![]() 弁理士自らが明細書を最初から作成せず、事務所員が補助者として原稿の素案を作成することが有ります。 この場合でも、弁理士が必ず全ての原稿内容を確認し、修正の指示をします。 つまり最終的には出願書類の願書に代理人として記載される弁理士に全責任があるのです。 もし、お客さんに対して内容の ミスを所員のせいにする弁理士がいるとすれば、既に代理人としての資質が欠けているので、そのような人を代理人にしてはいけません。 ![]() 特許事務所にEメールで出願前の発明の内容を送ってはいけません。新規性を喪失して特許を受けられなくなる可能性があります。 「そんなの大げさな話で、実際は誰も見てないから気にしなくて良い」と言って、無防備にEメールで発明内容を送受信している特許事務所を知っていますが、無知とは恐ろしいことです。 お客様の大切な発明を粗末に扱う特許事務所には 依頼すべきでないと思います。 暗号化の技術がもっと進歩,普及して、Eメールを安心して使えるようになると良いですね。
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西川特許事務所(オフィスニシカワ) 所長 弁理士 西川 幸慶 住所 〒669-1133 兵庫県西宮市東山台3丁目9−17 電話 0797-61-1841 FAX 0797-61-1821 (メール相談,電話相談 共に一般的なご相談は 「有料」にてお受けしておりますが、出願等のご依頼に伴うご相談は 無料にてお受けしております。) Eメール pat@jpat.net |