さかな よくあるご質問  

Q1 特許と実用新案との違い
質 問
 発明をしたので特許又は実用新案の出願をしたいのですが、両者の違いがわかりません。どちらの出願をすればよいでしょうか?
回 答  こまかな違いは色々有りますが、重要な違いは下記の通りです。
(1)保護対象の違い
 特許は「発明」を保護し、実用新案は「考案」を保護します。「考案」は「小発明」とも呼ばれ発明よりも少しレベルの低い技術的創作とされています。但し、レベルの高い低いは概念的なものなので、実際にはあまり深く考える必要は有りません。
 一番大きな違いは、実用新案法で保護される「考案」は「物品の形状、構造又は組み合わせに係る考案」に限定されると言うことです。
 したがって、「**の製造方法」のように方法に関する考案は実用新案法では保護されないので、保護を受けようとすると特許により保護することとなります。
 一方、「**装置」のような「物品」の構造などに関する考案や発明は実用新案でも特許でも保護することができますので、どちらでも出願することができます。

(2)権利期間の違い
 特許の存続期間(権利が生きている期間)は原則として出願後20年です。一方、実用新案の存続期間は出願から10年です。したがって、長期間の保護が必要なら特許出願した方が有利となります。

(3)審査の違い
 特許は出願すると内容の実体審査(新規性,進歩性などの要件の審査)を経て登録され特許権が発生します。審査をする時間がかかるため、特許権が発生するまでに原則として出願から2年程度はかかります(出願後に出願審査請求が必要です。これについては別のQAをご覧下さい。又、早期審査,優先審査等の制度を利用すれば審査期間は短くなります)。
 一方、実用新案の場合、実体審査を経ずに出願後3月くらいで登録され実用新案権が発生します。
 したがいまして、早く権利化したい場合は原則として実用新案の方が有利です。

(4)権利行使に際しての違い
 特許権は上記のように審査を経て発生していますので、侵害行為があればすぐに権利行使(差止請求や損害賠償請求等)をすることができます。
 一方、実用新案権は審査を経ずに発生しているので、権利内容が特許権に比べて不安定です。そこで、特許庁に「実用新案技術評価書」を作成してもらい、侵害していると考えられる相手に「実用新案技術評価書」を提出して警告をした後でないと権利行使することができません。つまり、権利行使する前に特許庁に評価してもらう必要があります。
 したがいまして、権利の安定性という点では特許の方が有利となります。

(5)料金の違い
 実用新案の方が特許より少し安いです。但し、実用新案の場合は出願時に登録料(3年分)を前払いするので、出願時だけで比較すると実用新案の方が高いです。

(6)まとめ
 以上の違いから どちらの権利を取得する方が有利か判断してください。
 一般に、「おもちゃ」のように流行性がある物や模倣されやすい物については、すぐに偽物が出回ると共に、流行がすめば売れなくなるという商品特性があるので、存続期間が短くても権利化の早い実用新案の方が有利だと思います。
 それ以外の場合は、(権利化までに時間がかかるものの)権利の安定性や存続期間の点から特許の方が有利だと思います。(先述した早期審査制度などを有効に利用すれば審査期間も短くなります。)




さかなよくあるご質問のトップに戻る


さかなホームに戻る

遠方からの商標登録出願(商標申請)、意匠出願のご依頼も承っております。


商標登録 の 西川特許事務所




西川特許事務所(オフィスニシカワ)
  所長 弁理士 西川 幸慶

住 所    兵庫県西宮市東山台3丁目9−17
電 話    0797-61-1841
FAX     0797-61-1821
Eメール   pat@jpat.net


 メールご意見等 ございましたら こちらまで どうぞ。