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よくあるご質問 |
Q12 | 外注した写真の著作権 |
質 問 | インターネット通販のホームページに掲載する商品の写真撮影を外部のカメラマンに依頼しますが、撮影料を支払うので、できた写真は自由に使っても問題ないですよね? |
回 答 | 著作権上の問題が有ります。 商品写真も著作物に該当し、写真を創作(撮影)したカメラマンが著作者として著作権を持っています。 他人の著作物は原則として無断で使用することができませんので、写真の利用については事前に著作権者の許諾を得ておく必要があります。 又は著作権者から著作権を譲渡してもらっても良いです。譲渡してもらえれば自分が著作権者になりますから、許諾を受けなくても写真を利用することができます。 業界の慣習で依頼時に著作物の利用許諾や著作権譲渡について暗黙の了解となっていることがあるかもしれませんが、無用なトラブルを避けるためにも契約書を作成して利用許諾又は著作権譲渡について明確にしておかれることをお薦めします。 他に問題となりそうなのは著作者人格権です。著作者人格権も著作者が持っていますが、この著作者人格権の中には「同一性保持権」という権利があります。この権利は簡単に言うと著作者の同意なしに著作物の内容を勝手に変更(「改変」といいます)されないという権利です。 例えば写真をホームページに掲載する際に、トリミングしたり、合成したり、文字を加えたりすることも有ると思いますが、これらも著作者に無断で行うと同一性保持権を侵す行為になってしまいます。 しかも著作者人格権は譲渡することができません。したがいまして、著作物である写真の改変についても事前に契約書で「改変することができる」旨を明確にしておかれると良いでしょう。 (本稿は産経新聞に掲載された連載の原稿です。) |
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西川特許事務所(オフィスニシカワ) 所長 弁理士 西川 幸慶 住 所 兵庫県西宮市東山台3丁目9−17 電 話 0797-61-1841 FAX 0797-61-1821 Eメール pat@jpat.net |