![]() |
よくあるご質問 |
Q13 | 分割納付の登録料 |
質 問 | 商標登録の際に分割納付で5年分の登録料を納付しました。 来月にその5年が終わるので、後半の5年分を納付しようと思っています。 そこで質問なのですが、今年(2008年)商標登録料の引き下げがあったようなのですが、後半5年分の登録料は引き下げ後の料金を納付すれば良いのでしょうか? |
回 答 | 結論から言いますと、この場合は「引き下げ前」の料金を納付することになります。 おっしゃるように、今年(2008年)の6月1日より、商標の登録料が引き下げられました。 それまでは、分割納付の場合 区分数*44,000円 でしたが、 引き下げ後は 区分数*21,900円 になりました。 しかしながら、2008年5月31日以前に前半分を納付している場合は、後半分も同じ額を納付しなくてはなりません。 つまり引き下げ前の 区分数*44,000円 を 納付する必要があります。 この場合、区分数*21,900円 しか納付しなければ料金不足となりますのでご注意下さい。 尚、6月1日以降に引き下げ後の料金で分割納付の前半分を納付している場合は、後半分も引き下げ後の料金となります。 分割納付の料金は、前半と後半が同額だと覚えていただくとわかりやすいと思います。 |
![]() |
![]() |
西川特許事務所(オフィスニシカワ) 所長 弁理士 西川 幸慶 住 所 兵庫県西宮市東山台3丁目9−17 電 話 0797-61-1841 FAX 0797-61-1821 Eメール pat@jpat.net |