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よくあるご質問 |
Q23 | 関連会社への名義変更 |
質 問 | 私の経営する会社(法人)は商標権を持っています。 この度、一部業務について新会社(別法人)を立ち上げました。 商標は この新会社の業務に関するものなので、商標権者の名義を新会社に変更したいと考えています。 名義を変更するためには特許庁に「登録名義人の表示変更登録申請書」を出せばよろしいのでしょうか? |
回 答 | [回答] 「登録名義人の表示変更登録申請書」 ではなく、 「商標権移転登録申請書」 を提出する必要があります。 [説明] 「登録名義人の表示変更登録申請書」により商標権者の氏名や名称の変更を行うのは、商標権者が「同じ人」である場合です。 たとえば、法人の場合ですと「CI等で会社名が変わった場合」や「有限会社から株式会社に組織変更した場合」などがあります。 (ちなみに、自然人の場合ですと「婚姻により名字が変わった場合」などです。) 今回の場合、商標権者である法人が名称を変更したのではなく、「別の法人」、つまり「別人」が商標権者となります。 「関連会社」であっても「別人」であることに変わりはありません。 商標権者が「別人」となるということは、商標権を「別人」に移転することになります。 そのため「商標権移転登録申請書」を提出して、移転の登録をする必要があるのです。 [参考] 新会社が商標を使うに際して、商標権自体は移転させず(商標権者は変更せず)、新会社に商標を使用許諾するというやり方もあります。 |
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西川特許事務所(オフィスニシカワ) 所長 弁理士 西川 幸慶 住 所 兵庫県西宮市東山台3丁目9−17 電 話 0797-61-1841 FAX 0797-61-1821 Eメール pat@jpat.net |