[回答の概要]
(1)
放置しないで、必ず対応して下さい。
「手続補正指令書」に対して、なにも対処せずに放置すると出願が 却下されてしまいます。
(2)
特許庁では「出願人識別番号」という番号で、出願人を識別,管理しています
その「出願人識別番号」は 特許庁に手続きをした際に付与されます。たぶん、移転前に別の出願をされて、「出願人識別番号」が既に付与されているのだと思います。「出願人識別番号」は住所(又は居所)と氏名(法人の場合は名称)と関連づけて記録されています。
それで、特許庁としては「あれ、同じ会社なのに記録されている住所が違うぞ。間違いだ。」ということになり、補正指令書を送ってきたのです。
(3)
対処としては 基本的に2つのやり方があります。
「出願人識別番号」に関連づけられている住所と、今回の出願の出願人住所が一致すれば良いのですから、どちらかを他方と同じになるように変更すればよいのです。
つまり
(A) 「出願人識別番号」と関連づけられている住所を現在の住所に変更するやり方
と
(B) 今回の出願の出願人住所を、移転前の所に住所を変更するやり方
です。
出願人の住所(又は居所)については、必ずしも本社所在地の住所に限られません。現在でも移転前の住所に貴社の店舗,事務所なとがある場合は、その住所を引き続き使用することもできます。
但し、移転前の住所が関係の無い他人の住所になっている場合はダメです。その住所は貴社の住所でも居所でもないためです。
(4)
まず、「出願人識別番号」と関連づけられている住所を、現在の住所に変更する場合は、特許庁に「住所(居所)変更届」を提出して住所を現在の住所に変更します。
ただ、それだけでは「手続補正指令書」を出した担当者に、住所変更したことがわからないので、「上申書」を提出して、「住所(居所)変更届を提出した」旨を伝えます。
(5)
今回の出願の出願人住所を移転前の所に住所を変更する場合は、「手続補正書」を提出し、出願人の住所を移転前の住所に補正します。
(その他)
移転前に出願された商標が登録されていて、移転後その住所が他人の住所になっているのでしたら、その商標登録についても住所変更することをおすすめします。
その場合は、商標権ごとに「登録名義人の表示変更登録申請書」という書類を提出します。
(2015.9.29)