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よくあるご質問 |
Q30 |
指定商品「日本酒」で拒絶 |
質 問 | 「日本酒」を指定商品として商標出願したところ、「指定商品『日本酒』は、その内容及び範囲を明確に指定したとは認められません」として拒絶理由通知が送られてきました。 4年前にも「日本酒」を指定して別の商標を出願したのですが、そのときにはこのように拒絶されることはなく、問題なく登録されたので当惑しております。 今回の出願だけ、どうしてこんな拒絶を受けたのでしょうか? また、今回の出願については 今後 どのように対応すれはよいのか教えて下さい。 |
回 答 |
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西川特許事務所(オフィスニシカワ) 所長 弁理士 西川 幸慶 住 所 兵庫県西宮市東山台3丁目9−17 電 話 0797-61-1841 FAX 0797-61-1821 Eメール pat@jpat.net |