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よくあるご質問 |
Q31 |
商標権者以外も使用している |
質 問 |
飲食店の開業準備している者です。予定している店名と同じ商標が 「飲食物の提供」について既に他の人が商標登録していることがわか りました。 しかしインターネットで検索してみる商標権者とは違う人が同じ店 名で飲食店を営業していることがわかりました。 商標権者以外の人も普通に使っているという事実から考えて、私も 同じように 使っても問題ないですよね。 |
回 答 |
問題あります。原則として、商標権侵害となりますので、ご注意下 さい。 商標権者以外の人が使っているという事実があったとしても、それ が「誰でも使ってよい」という理由にはなりません。 商標権者以外の人が、登録されている商標を使用している場合とし て、いろいろな場合が考えられます。 例えば (A) 商標権者から使用許諾を受けて使用している。 (B) 使用しているのが商標権者の関係者(関連会社など)である。 (親会社がグループ会社の商標を管理しているということも多い です。) (C) 商標権侵害であるが 商標権者が それに まだ気づいていない。 (今後 訴訟などになることもあり得る。) (D) 商標権侵害に気がついて、警告の準備中である。 (E) 商標権者は商標権侵害行為を気づいているが、相手が遠方の小さ い店などで実害が少なく、現在のところは訴訟費用なども考慮すると 訴えるメリットが少ないと考えている。 (将来的に問題視されて訴訟などになることもあり得る。) (F) 侵害行為を気づいているが 相手が取引先なので 文句を言いに くい。 (G) 商標の出願前から 相手が使用していて有名になっている場合は、 引き続き使用できる「先使用権」が認められることがあるので、 そのような立場の相手には権利行使しにくい。 (H) 外部からはわからないだけで、現在 係争中 又は 交渉中で ある。 などの場合が 考えられます。 よって、「商標権者以外に使用している人がいる」というだけでは 「自分も使って問題ない」ということにはなりません。
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西川特許事務所(オフィスニシカワ) 所長 弁理士 西川 幸慶 住 所 兵庫県西宮市東山台3丁目9−17 電 話 0797-61-1841 FAX 0797-61-1821 Eメール pat@jpat.net |