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商標話法の改正について |
(1) 大改正ではなく、パッと見たところ小さな改正なのですが、「商人」にとっては影響の大きな改正となると思います。 最も注目すべき改正点は商標を使用する「役務(サービス)」として「小売」,「卸売」が認められるようになることです。 商標登録を受けるためには、登録を受けたい商標を使用する商品又は役務を指定する必要があります。 今までは、「小売」は独立した役務としては認められず、「小売」を役務として指定できませんでした。 そこで、その取り扱い商品を指定して商標登録を受けていました。 例えば、商売が「靴屋」さんなら、取り扱い商品の「履物」を指定して商標登録を受ける必要が有りました。 そのため、いろんな種類の商品を扱う「百貨店」,「スーパー」,「コンビニ」,「雑貨屋」などの場合、かなり広い範囲で商品を指定しなくてはならず、費用的にも負担が大きかったのです。 今回の改正で、「小売」や「卸売」が役務として指定できるようになれば、便利で費用的な負担も軽減できる場合が多いと思います。 (2)この改正が施行されて、「小売」関係の役務が指定できるようになるのは、平成19年4月1日からと予定されています。 商標法施行規則においては「小売」,「卸売」を「第35類」の役務として位置づけています。 そして、指定商品・役務を「例示」する同施行規則別表にも 「衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 「履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 「かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便 益の提供」 「身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 が新たに追記される予定です。 (それにしても、「顧客に対する便益の提供」って、なんだか 硬い表現 ですね。) (3) 商標の審査では、他の商標との類似を判断しますが、指定商品,指定役務の類似も同時に判断します。 その際には、「小売」同士の類似関係だけでなく、小売の対象となる「商品」との類似関係も判断されます。 例えば 「履物の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 という役務を指定した場合、 商品としての「履物」との類似関係も審査されます。 反対に 「履物」という商品を指定した場合、 役務としての「履物の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 との類似関係も審査されます。 (4) 次に「小売」同士の類似判断ですが、小売する商品の種類によって類似関係が変わってきます。 例えば 「酒類の小売業務において行われる顧客に対する便益の提供」 と 「食肉の小売業務において行われる顧客に対する便益の提供」 とは類似する役務であると「推定」されます。 一方、 「酒類の小売業務において行われる顧客に対する便益の提供」 と 「二輪自動車の小売業務において行われる顧客に対する便益の提供」 とでは類似しない役務と「推定」されます。 いずれの場合も、あくまで「推定」されるとのことですので、実際にはある程度 商取引の実情をも考慮して弾力的に運用されるのではないかと思われます。 ☆ ☆ (追記 2007.5月) (1) 4月1日施行の商標法改正により、「小売り」,「卸売り」を指定することができるように変わりました。 (2) 4月1日から7月2日までされた出願は「同日出願」として扱われます。 これは4月の初旬に出願が集中して混乱するのを防止するための経過措置です。 したがって、出願を検討しておられる方も、あわてて出願手続する必要はありません。 つまり 7月2日までに 行えば 4月1日に出願したのと同じです。 (3) 「小売り」も 「全ての小売り」を指定するのではなく、いくつか用意されているグループを指定します。 例えば 時計屋さんですと 「時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 のような指定となります。 (4) 複数のグループを指定することもできるのですが、特許庁から「使用の事実」又は「使用の予定」の証明を求められることがあります。 したがって自ら 「使っていない」又は「使う予定がない」商品に関する小売りについては、指定しない方が良いです。 (5) 4月1日から7月2日までに2以上の者が「同一又は類似」の出願をした場合には、同日出願扱いとなり、特許庁より協議命令があります。 その際に3月以前にから使用していることを証明できれば、優先的に登録されます。 つまり、改正前から その商標を使って小売りをしている者に対して優先的に登録しようという趣旨です。 尚、同日出願の両者が 共に使用証明を出した場合は、重複登録となります。 (6) 出願しなくても、4月1日の改正前から その商標を使って小売りをしている 者には、引き続き、「その範囲内で」商標の使用は認められます。 ですから、商標登録を受けなくても、改正前から使用していれば、他人による商標登録によって自分が 全く使用できなくなるということではありません。 但し、商標権者から混同を防止するための表示(例えば屋号の並記など)を求められることはあります。 |
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西川特許事務所(オフィスニシカワ) 所長 弁理士 西川 幸慶 住 所 兵庫県西宮市東山台3丁目9−17 電 話 0797-61-1841 FAX 0797-61-1821 Eメール pat@jpat.net |