商標 出願 をする前に 

さかな   商標登録出願を考えておられる方に


 商標登録出願のご依頼やご相談をいただくことが多いのですが、色々気になる点があります。
 私に手続きをご依頼されるにせよ、他の事務所にご依頼されるにせよ、ちょっと御注意いただくと良いと思います。


(1) 事前に同じような商標が登録又は出願されていないかどうか調査しましょう。
  調査は特許庁のホームページの特許電子図書館(IPDL)コーナーが無料で利用できます。
  類似する商品やサービスについて類似する商標が既に登録されている場合は、出願しても拒絶されるので、出願しても商標権を受けることができません。
 事前に調査することにより無駄な出願をしなくてすみます。つまり、出願料や出願手数料などの無駄な費用が発生することを回避できます。

  
(2) 商標法では 商品やサービスの性質,内容,品質,産地,原材料,形状,価格,効能,用途などを普通に用いられる方法で表示するネーミングのみからなる商標は登録しないことになっています。(商標法第3条1項)

 商標の取得したい人は、商品やサービスの内容がわかりやすいネーミングを考えることが多いです。
 しかし、そのようなネーミングは 商品の品質や内容などを普通に表した商標であるとして拒絶されることが多いです。
 つまり商品の内容がよくわかるネーミングは(ある意味良い商標なのですが)、権利化が難しくなります。

 例えば(今考えた変な例ですが)、「唐辛子入りのチョコレート」という内容の商品があった場合、「唐辛子チョコ」のようなネーミングは商品の内容を意味していると判断されるので拒絶される可能性がかなり高いです。「ペッパーチョコ」にしても厳しいと思いますし、「辛いチョコ」なんてネーミングも拒絶される可能性が高いです。
 逆に 造語にして「ペパチョ」とか「チョトンガ(チョコとトンガラシの造語のつもり)」なんてネーミングにすれば、品質表示とは思われにくいので、その点では登録される可能性が高くなります。

 なんで こんなことを書くかというと、商標に関するご依頼や相談で、このように品質等の表示に該当する商標の出願を考えておられる方が あまりにも多いからです。
 商標の出願を考える際には商標が品質等表示になっていないか検討されると良いと思います。


(3) 審査の結果、登録査定されると登録査定謄本送達から30日以内に登録料を納付しなくてはなりません。

  これが結構高額で、1区分につき66,000円(10年分)又は44,000円(5年分)となります。
 登録料を納付しないと出願は無効となり、権利を受けることができません。

 過去に登録時に登録料を用意することができず、せっかく登録査定された商標出願が無効になったお客様がことがおられました。その商標は色々苦労して出願したものだったので、このときは私も悲しかったです。

 私は、高額な登録料をお貸しすることができません。

 出願される際には将来的に登録料が必要となることを考慮して、準備されておかれる良いと思います。
 (余計なお世話かもしれませんが・・・)

(4) 商品区分と各区分に属す 商品,サービスについては 商品区分一覧表をご覧下さい。


商標登録出願の料金表


遠方からの商標登録出願(商標申請)、意匠出願のご依頼も承っております。


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