「わかっちゃう! 知的財産用語 (特許,商標などの用語解説)」

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特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 
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住所変更届(じゅうしょへんこうとどけ)



 住所変更届とは

 出願人の住所が変わった際に、特許庁に提出する住所変更のための書類のことです。


(1) 以前 「住所変更手続」について まとめて説明したことがありました。

 今回は その内の「住所変更届」について もう少し詳しく説明します。


(2)
 特許庁が出願人に通知などを発送する場合、願書に記載されている出願人の住所に郵送します。

 (但し、代理人がついている場合、特許庁からの書類は代理人に送られます。)


 したがって、出願後に引っ越ししたような場合、住所変更を届けていないと特許庁からの大切な書類が出願人に届かないことも起こり得ます。


 そうしますと、所定の期間内に適切な対応をすることができず、折角の出願が却下になったり、拒絶査定になったりすることもあります。


 そのような事がないように、出願後に引っ越し、移転をした場合は 早い目に「住所変更届」を提出して、出願人の住所が変わったことを特許庁に届けておくことが好ましいです。



(3) 住所変更届 には 出願人の

   「識別番号」

   「旧住所又は旧居所」

   新住所の「郵便番号」

   「新住所又は新居所」

   「氏名又は名称」 

   (法人の場合は「代表者」)

 等を記載し、捺印します。

 印紙は必要有りません。



(4)
 複数件出願している場合でも、同じ出願人識別番号で管理されている出願については1通の住所変更届を提出すれば、全ての出願について出願人の住所変更をすることができます。



(5)
 登録後(権利化後)については、住所変更届では登録された住所の変更をすることはできません。その場合は、「登録名義人の表示変更登録申請書」を提出します。こちらは収入印紙が必要となります。



               ☆              ☆


[関連事項と経験談]


(1)
 同じ人が複数の出願人識別番号を持っていることも珍しくありません。


 例えば、出願後に引っ越しして、その後 新たな住所を記載して別の出願をしたような場合は、同姓同名の「別人」と判断されて別の出願人識別番号が付与されることがあります。


 複数の出願人識別番号を持つと、その後の手続で誤った識別番号を書いてしまい、手続不備となる可能性も有ります。


 また、別人と判断されることによるデメリットもあります。
 詳しくは http://www.jpat.net/Y117.htm をご覧下さい。


 そういう意味でも、出願後に住所を変更した場合は、忘れずに住所変更届を提出しておくことをお勧めします。




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