「わかっちゃう! 知的財産用語 (特許,商標などの用語解説)」

さかな  わかっちゃう  知的財産用語
特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 
さかな


商標の使用意思」(しょうひょう の しよういし)


 
 商標の使用意思とは、

 登録を受けようとする商標を 使用する意思のことです。



(1)
 商標は商人が、商品や役務(サービス)に使用する名称やマークです。


 商標を使用することによって、他人の商品やサービスと区別したり、業務上の信用を得たりできます。


 商標は「使用する」ことを前提としています。言い換えると、使用しない商標は 市場において役に立っていないので保護する価値がないとも言えます。


(2) 
 そのため、商標法では

 「自己の業務に係る商品又は役務について使用する商標については ・・(中略)・・商標登録を受けることができる」

として「使用すること」を前提として商標の登録を認め、保護しています。


 ここで、登録を「現に使用している商標」に限定してしまうと、近い将来の事業展開に備えて商標を確保することができなくなり不都合なので、使用する予定がある商標も「使用意思がある商標」として登録することにしています。



(3) 
 特許庁が出願された商標を見て、「使用意思がある」かどうかを判断するのは事実上困難です。そのため、通常は「使用意思」の有無については厳密な審査はしません。


 しかしながら、中には「使用意思が疑わしい」出願もあります。

 そのような出願については、特許庁が出願人に使用事実又は使用意思を確認することがあります。


(4) 
 商標登録出願の願書には、出願人が商標を独占的に使用したいと希望する商品や役務(指定商品・指定役務)を記載します。

 特許庁では、その指定商品・指定役務から考えて「使用意思が疑わしい」出願かどうかを判断しています。


 具体的には次のような場合、使用意思を確認します。


 (A) いわゆる「総合小売等役務」を指定した場合。

 「総合小売等役務」というのは 幅広い商品を小売又は卸売することですが、例えば「デパート」や「大手スーパー」などの役務がこれに該当します。「飲食料品」も「衣料品」も「生活用品」も売るような場合ですね。


 しかしこのような「総合小売等役務」を「個人」が行うというのは実際には考えにくいです。


 また、法人であっても、特許庁で調査して「自己の業務に係る商品又は役務について使用する」のかどうか疑わしい場合もあります。


 そのような場合、特許庁は出願人に使用意思を確認します。



 (B) 類似しない複数の小売等役務を指定している場合。

 例えば、「飲食料の小売」と「自動車の小売」を一緒に指定しているような場合です。


 通常は、飲食料品と自動車とは一緒に売っていないので、不自然ですね。

 このような場合も、特許庁が出願人の使用意思を求めることがあります。



 (C) 1つの商品区分内の広い範囲で商品又は役務を指定している場合。


 同じ商品区分内であれば いくつ商品又は役務を指定しても、出願料や登録料は同額です。そのため、

「どうせ同額なら広い範囲で指定しておいた方が(権利が広くて)得だ」

と考える出願人もいます。

(実際には、指定する商品・役務が増えると、他の登録商標との関係で拒絶されるリスクが増えるので、その点からも必要のない商品や役務の指定はお勧めしません。)


 そのようなことをすると、本来使用する予定のない商品や役務についても商標登録してしまうことになり、使用する商標を保護するという商標法の考え方に適合しません。


 そのため、同じ商品区分内の広い範囲で商品又は役務を指定した場合も、「使用意思が疑わしい」として出願人の使用意思を求めることがあります。



(4)
 特許庁は出願人に拒絶理由通知を送ることにより、使用意思を確認します。


 それに対して出願人は意見書として使用の事実又は使用意思に関する証明書類などを提出することができます。


 また、出願人は出願時に 予めそのような証明書類を提出しておくこともできます。


 使用意思に関する証明書類としては、「商標の使用の意思を明記した文書」と、「準備状況を示す書類(事業計画書)」を提出します。



(5)
 特許庁から「使用の事実」又は「使用意思」の確認を求められているにもかかわらず、それを証明できない場合は、「自己の業務に係る商品又は役務について使用する商標」ではないと判断されます。その結果、出願は拒絶され、商標登録を受けることができません。



               ☆              ☆


[関連事項と経験談]


(1)
 商標は使用することが前提ですので、商標登録を受けた後でも、長期間使用していないと登録が取り消しになることがあります。

 商標法には「不使用取消審判」という制度があります。


 登録後 正当な理由なく3年以上継続して使用されていない登録商標については、誰でも不使用取消審判を請求することができます。


 不使用取消審判が請求されると、商標権者等は その商標を使用していることを証明しなくてはなりません。証明できない場合は登録が取り消しとなり、商標権が消滅します。


 「不使用取消審判」については、また別の機会にもう少し詳しく解説する予定です。



さかなわかっちゃう 知的財産用語のトップに戻る



メルマガ(2誌) 好評発行中

わかっちゃう! 知的財産用語  (マガジンID:0000098536)

メールマガジン登録
メールアドレス:
★       ★      ★

「商標・サービスマーク」 ど〜んと来い! (マガジンID:0000117418)

メールマガジン登録

メールアドレス:

Powered byまぐまぐ


さかな西川特許事務所のトップページに戻る



遠方からの商標登録出願(商標申請)、意匠出願のご依頼も承っております。

商標登録 の 西川特許事務所

西川特許事務所(オフィスニシカワ)
  所長 弁理士 西川 幸慶

住所  兵庫県西宮市東山台3丁目9−17
電話  0797-61-1841
FAX  0797-61-1821

Eメール  pat@jpat.net

 メールご意見等 ございましたら こちらまで どうぞ。