「わかっちゃう! 知的財産用語 (特許,商標などの用語解説)」

さかな  わかっちゃう  知的財産用語
特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 
さかな


 [人名の商標]


 
  人の名前も商標として保護される場合があります。


(1)
 ありふれた「氏」を普通に用いられる方法で表示しただけの場合は、商標登録を受けることができません。ここでいう「氏」とは「名字」のことです。

 商標としての識別力がないと判断されるためです。


 「ありふれた」に該当するかどうかは個別に判断されますが、電話帳で比較的たくさん見つかるような名字、例えば「佐藤」、「鈴木」、「田中」、「高橋」などは該当すると思います。



(2)
 他人の「氏名」や、著名な雅号,芸名,筆名(ペンネーム)などについては、その人の承諾を得なければ登録を受けることができません。ここで「氏名」とは「フルネーム」のことです。

 主に人格権を保護する趣旨です。



(3)
 外国人の「氏名」も同様に登録できませんが、「氏」又は「名」のみの商標は たくさん登録されています。


 ちょっと探したところ


   「ピカソ」   「セザンヌ」   「ダヴィンチ」

   「エジソン」  「リンカーン」  「コロンブス」

   「トーマス」  「モーツアルト」  「レノン」

   「ダーウィン」  「マイケル」  「ジャクソン」


 等がありました。


 尚、「ヒトラー」は 公序良俗に反するとして拒絶されたという話しを聞いたことがあります。



(4)
 他人の「氏名」であっても、現存しない歴史上の人物の名前については、商標登録されることがあります。


 こちらも ちょっと探してみたところ、


   「武田信玄」  「上杉謙信」  「織田信長」

   「豊臣秀吉」  「伊達政宗」  「徳川慶喜」

   「松尾芭蕉」  「真田幸村」  「坂本龍馬」

   「高杉晋作」  「吉田松陰」  「福沢諭吉」


などの 登録商標が見つかりました。



               ☆              ☆

[関連事項と経験談]
 

(1)
 歴史上の人物名については上記のように商標登録されることがあるのですが、その人物の郷土の人達や子孫などから不満の声が出ていました。


 そこで、その人物と全く関係ない第三者が容易に商標登録できないように来年を目処に審査基準を見直しているそうです。


 具体的には、出願人と歴史上人物との関係、歴史上人物と指定商品・役務との関連性、登録した場合の社会や産業への影響等を総合的に検討し、問題があると思われる場合は「公序良俗違反」として拒絶するようになりそうです。


(追記) 歴史上の人物名について 審査便覧が改定されました。 2009.10

  参照 「歴史上の人物名




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