「わかっちゃう! 知的財産用語 (特許,商標などの用語解説)」

さかな  わかっちゃう  知的財産用語
特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 
さかな


権利譲渡(けんりじょうと)

 
  権利譲渡とは、

 権利を他の人に譲渡する(譲り渡す)ことです。


(1)
 特許権,実用新案権,意匠権,商標権などは「産業財産権」と呼ばれますが、「財産」ですので基本的に自らの意志で処分することができます。


 たとえば自分の所有している「腕時計」という財産を他人に譲ることができるように、特許権,商標権などの権利も他人に譲ることができます。


 少し前まで「産業財産権」のことを「工業所有権」と呼んでいましたが、その名の示すように「所有権」としての性質を持っており、売り買い等することもできるのです。

 このように権利を他人に譲渡することを「権利譲渡」といいます。



(2)
 権利譲渡は有償であることが多いですが、無償の譲渡もあります。


 たまにメール相談などで権利譲渡の「相場」を尋ねられることが有るのですが、特に決まりはありません。基本的には当事者間の交渉次第です。


 「どうしても欲しい」という事情があれば足下を見られて高額になってしまうこともあると思いますし、特に権利者が必要としていない権利なら安価で譲渡してもらえることもあると思います。


 尚、権利の経済的価値を判断する「評価」については いろいろ手法や算出方法が検討されていますので、当事者間で合意が得られるのであれば そのような方法も参照されるとよいかもしれません。



(3)
 特許や意匠や商標の登録があると、権利者に「特許証」,「意匠登録証」,「商標登録証」などが付与されます。

 参照:「特許証」 


 しかしながら、この「特許証」等は記念品的な存在であり、それ自体は「権利書」ではありません。


 したがって、「特許証」や「商標登録証」自体を譲渡しても、特許権や商標権などを譲渡したことにはなりません。


 譲渡する際には、権利の「移転登録」の手続が必要です。

 参照: 「移転登録


               ☆              ☆

[関連事項と経験談]
 

(1)
 他人の権利を譲渡して欲しい場合は権利者と交渉しますが、権利者が権利を手放したくない場合は譲渡の合意が得られません。


 そのような場合、権利譲渡ではなく、途中から「実施許諾」,「使用許諾」の交渉に変わっていくこともあります。


 「実施許諾」,「使用許諾」というのはいわゆる「ライセンス」のことで、特許権や商標権などは権利者が保持したまま、発明や商標などを実施・使用する権利である「実施権」,「使用権」を(通常は有償で)認めることです。



(2)
 他人に権利譲渡してしまうと、当然ながら その権利は他人のものとなります。


 そのため、自分も譲渡後は発明,商標などを実施・使用できなくなります。勝手に使うと、権利侵害となってしまいます。


 他人に譲渡したいが自分の使用は確保したい場合には、新たな権利者となる譲渡相手に権利譲渡をする代わりに相手から「実施許諾」,「使用許諾」してもらえるよう交渉すると良いと思います。



(3)
 商標権は原則として10年ごとの更新ですが、特許権,実用新案権,意匠権は権利を維持するために「年金」とよばれる登録料を納付しなくてはなりません。(納付しないと権利は消滅します。)

 参照:「年金」 


 つまり権利を維持するために費用かかかるということです。いろいろ戦略はあるとは思うのですが、使わない権利を持っていても費用の無駄になることが多いです。

 
 近年では景気の関係で、「年金」を納付せずに せっかく取得した特許権等を消滅させるというケースも多くなってきていると聞きます。


 しかしながら、誰かに有償で権利譲渡できれば収益を得ることができますので、権利消滅させる前に、権利譲渡できないか検討されると良いと思います。




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