「わかっちゃう! 知的財産用語 (特許,商標などの用語解説)」

さかな  わかっちゃう  知的財産用語
特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 
さかな


[不使用取消審判 (ふしよう とりけし しんぱん)]



 [不使用取消審判(ふしよう とりけし しんぱん)]


 使用されていない登録商標の登録を取り消すことについて請求する審判のことです。


(1) 商標制度は商標を登録して保護します。


 商標は使うことによって「商品を識別する」,「商品の販売者(出所)を示す」などの機能を発揮します。


 長い間 全く使っていない商標は、商標として機能しておらず、保護すべき業務上の信用も発生していないので保護する必要性は低いです。


 むしろ、使わないのなら他の人が使えるようにした方が好ましいです。


 そこで、一定期間使われていない商標を取り消すための手段として不使用取消審判という制度が用意されています。


 審判請求という手続きが必要ですので、請求がなければ仮に長い間使われていなくても特許庁が勝手に商標登録を取り消したりはしません。




(2) 不使用取消審判は誰でも請求することができます。


 但し、審判請求料が必要ですから、むやみに請求すると無駄金使いになってしまいます。


 通常は、自分の商標登録出願が「他人の登録商標と類似する」として拒絶理由通知を受けた場合に、その他人の登録商標の登録を取り消して自分の商標を登録させたい場合に行います。


 又、これから商標出願をしたいけれど、登録の邪魔になりそうな商標を予め取り消しておくというやり方も有ります。


 つまりいずれも自分の商標を登録するために「邪魔になる他人の登録商標を消す」という考え方です。



(3) 取り消しの対象となるのは

「日本国内で継続して3年以上使用されていない」商標です。


 「3年以上」ですから、登録から3年以内の商標は3年経過しておらず取り消しの対象とはなりません。


 又、「継続して使用していない」ことが条件となりますので、審判請求の登録前3年の間(例えば2年前)に1回だけ使用されたような場合も取り消しとはなりません。



(4) 不使用取消審判の請求があった場合、「被請求人」である商標権者は登録商標を日本国内で使っていること、又は過去3年以内に使ったことがあることを証明しなくてはなりません。


 つまり、取り消しを求める審判請求人は、「使用されていない」ことを証明する必要はありません。

 商標権者が使用の事実を証明できなければ、審判請求人の勝ち、つまり取り消しとなります。


(5) 但し使用していなくても、それについて「正当な理由」があることを明らかにできれば取り消しにはなりません。


 正当な理由としては「天災」や「商標の使用を一時的に制限する時限立法」などが考えられます。



(6) 商標権者は自分自身が使っていることを証明しても良いですし、使用権を設定,許諾した使用権者が使っていることを証明しても良いです。


 証明するための証拠としては、商品カタログ、チラシ,広告、取引書類などを提出します。



(7) 使っていることを証明する商標は登録を受けた商標、つまり登録商標ですが、登録を受けたのと完全に同一の商標でなくても「社会通念上同一」と認められる商標てあれば良いです。


 例えば、文字の書体が少し違うとか、外観が殆ど同じで同一視できる図形などが該当しますが、具体的には弁理士にご相談下さい。



(8) 不使用取消審判する際には、取り消したい登録商標が指定している「全ての商品」について請求しても良いですし、「一部の指定商品」のみについて請求しても良いです。



(9) 審判の結果、取り消しになると商標権はその「審判の請求の登録の日」に消滅したものとされます。

  但し、「一部の指定商品」についてのみ取り消しになった場合、残りの商品を指定した登録商標として存続します。



(10) その他 細かい決まりや 審判請求のコツなど色々あるのですが、混乱するといけないので説明は省略します。


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[関連事項と経験談]


(1) 他人が欲しがりそうな商標を自分が先に登録して、それを他人に高価で売りつける「商標ブローカー」という商売が有るようですが、商標ブローカー自身は商標を使用しないので、登録を受けた商標が不使用取消審判で取り消されてしまうことが有ります。


 商標制度は自分の使いたい商標を保護することを前提としているので、商標ブローカー的な行為は感心しません。



(2) 昔 聞いた話しなのですが、ある商標権者が使用していない商標について不使用取消審判の請求を受け、苦し紛れに使用の事実を証明する取引書類を偽造して(でっち上げて)提出したそうです。


 すると、審判請求人からそれに対する反論があり、偽造がばれてしまったそうです。


「当時の消費税は3%のはずなのに書類では5%になっている。」
「当時の町名ではなく、書類は市町村合併後の現在の住所表記になっている」

など 書類の矛盾点を指摘されたのだそうです。


 結局取り消されたらしいのですが、悪いことはできないものですね。

(もちろん この商標権者は私のお客さんではありません。)


(3) 商標登録出願したけれど他の登録商標と類似するとして拒絶理由通知を受けた場合、その登録商標を取り消すために不使用取消審判を請求することがあります。


 その場合には拒絶理由通知に対する意見書提出期間内に意見書を提出して

「拒絶理由通知に書かれていた登録商標(引例)について不使用取消審判を請求しました。取り消しになれば拒絶理由は解消されますので、不使用取消審判の審決が出るまで査定は待ってください」

と頼んでおくと良いです。


 そうしないと、審査官は不使用取消審判が請求されたことがわからず、拒絶理由通知に承服したものと思って拒絶査定にしてしまうからです。



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