「わかっちゃう! 知的財産用語 (特許,商標などの用語解説)」

さかな  わかっちゃう  知的財産用語
特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 
さかな


[審判官(しんぱんかん)]



  [審判官(しんぱんかん)]


 特許庁の職員で、審判事件の審理を担当する人のことです。



(1) 特許や商標の出願は、「審査官(しんさかん)」が審査します。


 審査を通って、無事に特許や商標登録されればよいのですが、審査官が審査して最終的に「拒絶査定」、つまり「特許や商標登録できない」という意志決定が出る場合もあります。


 この拒絶査定に不服な場合、出願人は「拒絶査定に対する審判(拒絶査定不服審判)」を請求することができます。


 つまり、審査に不服のある出願人は、「審判」を請求することにより、特許庁に再度、審理してもらうことができます。


 この「審判」の事件を審理する特許庁の担当者が「審判官」です。



(2) 裁判でも、第一審裁判所の判決に不服の場合、上級裁判所に控訴できますね。 審判の制度もそれと似た感じの制度です。


 審査や審判は特許庁内で行われ、もちろん裁判では ありません。


 でも、裁判と似たシステムとすることにより、特許庁内で不服を申し立てる機会を与えているのです。




(3) 審判には、上記の「拒絶査定不服審判」の他にも、

 特許を無効にすることを求める「特許の無効の審判」や、

 商標登録の取り消しを求める「商標登録の取消の審判」、

その他 種々の審判があります。


 このような審判の事件も審判官が審理します。


 又、審判事件ではないのですが、審判とよく似た手続きで行われる 商標の「登録異議の申立て」の事件も審判官が審理します。



(4) 審判事件の審理をするときは特許庁長官が3名又は5名の審判官を指定します。


 審判官は「合議体」として審理します。つまり、各審判官が個別に審理して決定するのではなく、一緒に検討します。

 そして、合議体として1つの決定(「審決」といいます)を出します。


 尚、特許庁長官は3名又は5名の審判官の中で、リーダーとなる「審判長」も指定します。



               ☆                   ☆   


[関連事項と経験談]


(1) 特許庁内部のことなので、私は庁内人事について詳しいことは知りません。


 特許庁に入庁していきなり審判官となるのではなく、審査官として ある程度のキャリアをつんだ方が、(昇進して?)審判官になるのだと聞いています。
 

 特に「審判長」として指定される「審判官」ともなれば、かなりのキャリアの方なのでしょうね。




(2) 審判官が指定されると、審判を請求した人には審判官通知書が送られてきます。


 それを見れば どの審判官が その審判事件の担当となったかわかります。


 もっとも たいていの場合は それを見ても 「ふ〜ん」と思うだけで、
 「うわっ、**審判官に当たってしまった!どうしよう」
なんて思うことは (皆無とは言いませんが)、あまり無いです。




(3) この業界では
「審判」を「シンバン」と呼び、「審判番号」を「シンバンバンゴウ」と呼ぶ方も おられるので、同じような感じで、「審判官」も「シンバンカン」と呼ばれることがあるかもしれません。



(4) あくまでも個人的な感想ですが、昔は 偉そうで怖い審判官の方も おられたように思います。

 企業の知財部門に勤務していた頃(15年ほど前)は、面談に行ったり、特許庁に電話したりするのが怖かったですし、失礼な発言に悔しい思いをしたこともありました。


 近年は、そういうことはあまり感じなくなりましたし、親切に対応していただける方が多いです。




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