商標登録の更新(商標権の更新) |
他の事務所又はご自身で登録された商標権でも対応します。 |
商標権の存続期間は登録から10年間です。 更新の手続をしないと、商標権は消滅してしまいます。 更新の手続は、出願を依頼した代理人(弁理士)に依頼しても良いですが、他の代理人に依頼することもできます。 なにぶん出願を依頼されたのは10年前のことですから、いろいろと事情が変わっていることもありますね。 例えば、 (1) 出願を依頼していた特許事務所が既になくなっている場合 (2) 知財担当者が代わってどこの特許事務所に依頼していたのかわからない場合 (3) 依頼していた特許事務所が移転するなどして連絡がつかない場合 (4) 依頼していた特許事務所の手数料が納得できない場合 などが 考えられます。 また、登録手続は社内で行ったが、更新の仕方がわからないとか、更新手続きを自社で行うのが面倒だという場合もあると思います。 西川特許事務所では、そのような商標権の更新の手続も喜んで承っております。 [費用] 費用は 特許庁に納付すべき 更新登録料(印紙代) + 手数料です。 更新登録料はその商標権が指定している商品や役務の区分数に異なります。 例えば指定商品役務が1区分 であれば 38,800円(10年分) 又は 22,600円(5年分) となります。 複数区分の場合の更新登録料は 単純に区分数をかけてください。 例えば 2区分 であれば 77,600円(10年分) 又は 45,200円(5年分) となります。 更新に関する手数料は 更新手数料 10,000円 電子化手数料 5,000円 消費税 1,200円 ―――――――――――――――― 合 計 16,200円 です。 但し、大きな事務所ではないので、たくさんの更新登録料を立て替えるのは大変です。そのため、費用(更新登録料+手数料)につきましては納付手続の前にお振り込みいただいております。 尚、更新に際して指定の「書き換え」が必要な かなり古い商標権につきましては、手続が複雑となりますので別途見積もりさせていただきます。 Eメール 又は FAX にて お申し込み下さい。 [メール 等にて お知らせいただくこと] (1) 商標権者 の住所、氏名、連絡先お電話番号 (2) 更新したい商標権(登録商標)の 登録番号 メールはこちら pat@jpat.net FAX 0797-61-1821 [分割納付で前半5年分のみ納付している場合] 近年では5年ずつの分割納付(分納)をすることも可能ですが、その場合は前半の5年が経過する前に後半の5年分の登録料を納付納付する必要があります。 この後半5年分の登録料も当事務所にて納付手続を行うことができます。 費用は 登録料(印紙代) + 手数料 です。 登録料は 指定している商品や役務の区分数、更には前半分の納付時期により異なります。 登録料(後半)の納付手数料は 納付手数料 9,000円 電子化手数料 5,000円 消費税 1,120円 ―――――――――――――――― 合 計 15,120円 (但し、西川特許事務所が前半5年分の納付を行った商標権については、後半5年分の納付手数料は 7,000円 となります。) こちらにつきましても お問い合せやご依頼は 下記までお願い致します。 メールはこちら pat@jpat.net FAX 0797-61-1821 |
[お問い合せ先] 運営 西川特許事務所 弁理士 西川 幸慶 住所 〒669-1133 兵庫県西宮市東山台3丁目9−17 電話 0797-61-1841 FAX 0797-61-1821 Eメール pat@jpat.net |
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