よくあるご質問 |
Q11 | インターネット通販ショップの店名と商標 |
質 問 | 個人でインターネットを利用した通販を始める予定です。ホームページ上の店名は好きに付けても良いですか? |
回 答 | インターネットを利用した通販は実際の店舗が無くてもできることから、十分な資金を持たない個人でも容易に開業することができます。しかしながら、容易に開業できるが故にトラブルが生じることがあるのも事実です。ホームページ上の店名についても注意しなければならないことがあり、何でも好きな名前を付けてよいというものではありません。 まず、問題になるのが商標権です。商標権は簡単に言うと登録された商標を、登録した商品やサービスについて独占的に使用できる権利です。ホームページ上の店名であっても商品に関する商標の使用と判断される可能性がありますので、商標権の侵害として訴えられるおそれがあります。 したがって、販売されようとする商品について店名と同じ(又は類似の)商標権が既に存在するかどうかを調査されると良いでしょう。調査は特許庁ホームページの「特許電子図書館(IPDL)」コーナーでも行うことができます。 できれば使いたいショップ名について商標登録出願しておかれると良いと思います。 尚、インターネットでは世界中であなたのホームページを見ることができ、そのため外国の商標権との関係で問題が起こることもあります。諸外国の商標権を全て調べるのは困難ですが、国内対象の通販でしたらホームページに「日本国内のみの販売である」旨を「英語で」書いておけばトラブルが生じる可能性は軽減されると思います。 もう一つ注意すべきなのは不正競争防止法です。不正競争防止法では、商標権の有無を問わず有名なメーカーや販売店の名称等と同一又は類似の名称を使って混同を生じさせる行為を不正競争として禁止しています。ですから、同じような商品を扱う有名なショップ等と同一又は紛らわしいショップ名とするのは避けるべきです。 (本稿は大阪新聞に掲載された連載の原稿です。) |
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西川特許事務所(オフィスニシカワ) 所長 弁理士 西川 幸慶 住 所 兵庫県西宮市東山台3丁目9−17 電 話 0797-61-1841 FAX 0797-61-1821 Eメール pat@jpat.net |