さかな よくあるご質問  

Q18 商標権の相続
質 問
  先々月、父が亡くなり、私が店を継ぐことになりました。店の屋号は商標登録されているのですが、個人事業のため商標権者は父の個人名義となっていました。

 父が亡くなった現在、この商標権はどうなっているのでしょうか?父に代わって私が商標権者となることはできるでしょうか?
 
回 答
(1)
 まずは お父上様のご冥福をお祈り致します。


 さて、商標権ですが商標権の存続期間内でしたら、お父上様が亡くなられた後も直ぐに消滅することはありません。



 商標権も財産権ですので相続の対象となり、相続人が権利を引き継いで商標権者となることができます。したがいまして、商標権を相続すればあなたが商標権者となることができます。



(2)
 これに関連する手続きに関して簡単に説明します。

 特許庁長官に 商標権を相続する旨の届け出をする必要があります。具体的には「相続による商標権移転登録申請書」という書類を提出し
ます。


 届け出の期限は具体的には定められていませんが、法では「遅滞なく」とされています。



 届け出の際には あなたがその商標権についての「承継人であることを証明する書面」、つまり「相続人」であることがわかる書面を添付する必要があります。


 商標権もお金や不動産などと同様に財産分与の対象となります。あなたが、商標権を相続したのでしたら問題ないのですが、他の人(たとえば あなたの兄弟)が相続人となることもあり得ます。

 そのため、あなたが確かに商標権の相続人であることを示す必要があるのです。


 具体的には、被相続人(今回の場合はあなたのお父上様)の死亡の事実を証明する書面(戸籍謄本等)、商標権についての相続人であることを証明する書面としての「遺産分割協議書」などを提出します。


 必要な書類など、詳しいことは特許庁に相談されると良いと思います。




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