よくあるご質問 |
Q19 | 商標権者の住所・氏名 |
質 問 | 化粧品の販売を始める予定でショップ名を考えました。そのショップ名を商標登録したいのですが、商標登録されると権利者として住所、氏名が公表されると聞きました。 でも私は女性で一人暮らしですし、名前や自宅住所などの個人情報を公表したくありません。 商標登録はしたいのですが、私の氏名や住所を非公開にするにはどのようにしたらよいでしょうか? |
回 答 | (1) まず、結論から申し上げますと、商標権者の住所又は居所,氏名(法人の場合は法人名称)は 商標法の規定により必ず商標公報に掲載されます。また、特許電子図書館などでも公表されます。 更に出願すれば登録になる以前でも、「出願人」として住所,氏名が公表されます。 つまり願書に商標出願人の住所,氏名として記載した事項は非公開にすることはできません。 (2) 但し、出願人が「法人」の場合は出願人の「氏名又は名称」として法人の名称を記載しますので、もし法人を設立されていれば、個人ではなく法人として出願されるとよいです。 法人で出願すると、商標公報や特許電子図書館で出願人・商標権者として法人の住所・名称が公表されます。 尚、法人の場合は原則して願書に「代表者名」を書く必要があるのですが、弁理士が代理人となって出願手続する場合は代表者名の記載を省略することもできます。 (3) 次に出願の際は願書に出願人の「住所又は居所」を記載しますが、この「住所又は居所」は必ずしも「自宅の住所」を書く必要はありません。 確実に自分に郵便物が届く住所であれば、自宅以外の住所でも構いません。 例えば自宅以外に店舗,事務所などを持っている場合は、出願人の「住所又は居所」として店舗や事務所などの住所を書くことができます。 そうすれば店舗や事務所の住所は公表されますが、自宅の住所は公表されません。 (4) おすすめしませんが、信頼のおける人(仮に「Aさん」とします)に頼んでAさんの名義で(Aさんを出願人として)出願,登録してもらい、登録後に商標権者であるAさんから使用許諾を受けて商標を使用するというようなやり方も考えられはします。 しかしながら、この場合、商標権者はあくまでAさんであり、あなたではありません。商標権の処分(譲渡 等)や使用許諾も商標権者であるAさんが決めることになります。 そのためAさんとの関係が悪化すると、その商標を独占的に使用できなくなるようなリスクがあることを覚悟しなくてはなりません。 自分の商売に使う大切な商標なのですから、やはり自分又は自分の法人の名義できちんと登録することが大切だと思います。 |
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西川特許事務所(オフィスニシカワ) 所長 弁理士 西川 幸慶 住 所 兵庫県西宮市東山台3丁目9−17 電 話 0797-61-1841 FAX 0797-61-1821 Eメール pat@jpat.net |