よくあるご質問 |
Q20 | 商標登録証の紛失 |
質 問 | 「商標登録証」を紛失してしまいました。いくら探しても出てきません。 大切な商標なので、もし盗まれて商標権が他人のものになっていたらどうしようと心配しています。どうすれば良いでしょうか? |
回 答 | (1) 商標登録証を紛失したり、盗まれたりしても、それにより商標権が他人のものになってしまうことはありませんのでご安心ください。 商標権を他人に移転する(商標権者を変更する)場合は、特許庁に移転の登録をする必要があります。 そして移転の登録をする場合、原則として商標権者の「譲渡証」などが必要となりますので、商標権者に無断で移転されることもありません。 商標登録証は「権利者であることの証明書」ではありません。登録後に登録内容を権利者に知らせる通知書のようなものです。 極端に言えば「記念品」のようなものと考えられても良いと思います。 (2) 「商標登録証」 は希望すれば特許庁に再交付してもらうこともできます。 (但し、平成11年1月1日以降に設定登録された権利に限られます。) その場合は、「商標登録証再交付請求書」という書類を作成し、所定額の特許印紙(2012年現在では1件4,600円分)を貼って特許庁に提出します。 「商標登録証再交付請求書」を提出してから2週間程度で再交付されているようです。 尚、商標登録証を「紛失」した場合のみでなく、「汚損」,「破損」などの場合も、再交付してもらうことかできます。 詳しくは 特許庁の「出願支援課登録室 商標担当」にお問い合わせいただくか、当方までご相談ください。 |
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西川特許事務所(オフィスニシカワ) 所長 弁理士 西川 幸慶 住 所 兵庫県西宮市東山台3丁目9−17 電 話 0797-61-1841 FAX 0797-61-1821 Eメール pat@jpat.net |