よくあるご質問 |
Q22 | 分割後半の登録料の追納 |
質 問 | 「会社で総務担当をしています。小さな会社なので専門担当者はおらず、私が商標の担当もしています。 以前、会社で商標登録したときに分割納付で前半の登録料のみ納付しました。そろそろ後半の登録料を納付する時期かと思って登録の書類をみたところ、納付期限から既に3週間も経過していました。 登録料を納付しないと商標権は消滅すると聞いていましたが、この商標権をなんとか助けることはできないでしょうか?」 |
回 答 | (1) 納付期間内に納付できなかった場合でも、期間経過後6月以内であれば登録料を「追納」することができます。 今回の場合、まだ期間経過後3週間とのことですので、登録料を追納するとよいでしょう。 追納できれば商標権は維持できます。 大切な商標権が維持できそうで良かったですね。 (2) 追納する際には 本来納付する必要のあった「後半5年分の登録料」に加えて「割増登録料」を納付する必要があります。この「割増登録料」の額は、「後半5年分の登録料」と同額です。 よって、「後半5年分の登録料」の倍額を 納付することになります。 書式など詳しくは 特許庁 にお問い合わせください。 (3) 「分割後半の登録料納付」や「商標権存続期間更新申請」は、5年又は10年という長い間隔なので、どうしても忘れてしまいやすいです。 特に会社の場合、人事異動などで担当が変わる際に引き継ぎができておらず、気が付かないうちに商標権が消滅していたという話も聞きますので、気をつけてください。 できれば台帳で期限管理をすることをお勧めします。簡単な台帳でしたら表計算ソフトを利用すれば作れます。 特許,意匠などの各種期限も管理されるのでしたら各社から販売されている期限管理ソフトを利用されるのも よいかもしれません。 |
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西川特許事務所(オフィスニシカワ) 所長 弁理士 西川 幸慶 住 所 兵庫県西宮市東山台3丁目9−17 電 話 0797-61-1841 FAX 0797-61-1821 Eメール pat@jpat.net |