よくあるご質問 |
Q23 | 出願に使った印鑑 |
質 問 | 商標登録出願をしたのですが、拒絶理由通知が送られてきました。 そこで、 手続補正書を提出する予定なのですが、出願の時にどの印鑑を使ったのか 忘れてしまいました。「認め印」か「銀行印」か「実印」のどれかのはずなのですが・・・。 意見書に捺印する印鑑は 出願に使った印鑑と別のものでも かまわないでしょうか? |
回 答 | 出願時と違う印鑑では 適切な手続きができません。 出願の際に願書に捺印した印鑑と違う印鑑を使うと、出願人による手続きだと認めてもらえません。特許庁は印鑑をみて同一人かどうかの判断をします。 そのため、違う印鑑だと問題があるのです。 銀行窓口で預金を引き下ろすときに、預金口座を作ったときに登録した印鑑を使う必要があるのと同じような感じですね。 出願する際には、どの印鑑を使ったのか記録するためにも捺印後に出願書類のコピーをとって保管しておくことが望ましいのです。でも、いまさらそんな ことを言ってもしかたないので、今回は特許庁で出願書類を確認するとよいでしょう。 特許庁で出願書類を 閲覧することはできますので、思い出せない場合は特許庁に出向いて印鑑を確認することができます。 詳しくは、特許庁に電話して 「出願に使った印鑑が どれかわからなくなったのですが・・・」 と 問い合わせて 確認の仕方を教えてもらってください。 電話 03−3581−1101 (特許庁・代表) 以前 メール相談で同じようなご質問があったので、まずは電話で特許庁に相談することをお勧めしました。 その方が特許庁に電話されたところ 担当者の対応がとても親切で 「思いあたる印鑑があれば、印影と識別番号、氏名をFAXで送っていただければ、こちらで確認して連絡します」 と案内してくれたそうです。 そこで「この印鑑かも」と思う印鑑を捺印し、指定された番号にFAXを送 ったところ、10分くらいしてから特許庁から電話があり、 「FAXでお送りいただいた印影は、出願時の物と同一であると思われます。」 と連絡いただいたとのことです。 いつも こんなに親切な対応をしていただけるかどうかわかりませんが、ご参考までに。 |
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西川特許事務所(オフィスニシカワ) 所長 弁理士 西川 幸慶 住 所 兵庫県西宮市東山台3丁目9−17 電 話 0797-61-1841 FAX 0797-61-1821 Eメール pat@jpat.net |