さかな よくあるご質問  

Q23 関連会社への名義変更
質 問
  私の経営する会社(法人)は商標権を持っています。

 この度、一部業務について新会社(別法人)を立ち上げました。

 商標は この新会社の業務に関するものなので、商標権者の名義を新会社に変更したいと考えています。

 名義を変更するためには特許庁に「登録名義人の表示変更登録申請書」を出せばよろしいのでしょうか?
回 答
[回答]

  「登録名義人の表示変更登録申請書」  ではなく、

  「商標権移転登録申請書」    を提出する必要があります。



[説明]

 「登録名義人の表示変更登録申請書」により商標権者の氏名や名称の変更を行うのは、商標権者が「同じ人」である場合です。


 たとえば、法人の場合ですと「CI等で会社名が変わった場合」や「有限会社から株式会社に組織変更した場合」などがあります。

(ちなみに、自然人の場合ですと「婚姻により名字が変わった場合」などです。)


 今回の場合、商標権者である法人が名称を変更したのではなく、「別の法人」、つまり「別人」が商標権者となります。

 「関連会社」であっても「別人」であることに変わりはありません。


 商標権者が「別人」となるということは、商標権を「別人」に移転することになります。

 そのため「商標権移転登録申請書」を提出して、移転の登録をする必要があるのです。



[参考]

 新会社が商標を使うに際して、商標権自体は移転させず(商標権者は変更せず)、新会社に商標を使用許諾するというやり方もあります。

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