さかな よくあるご質問  

Q27 音商標と著作権
質 問
  音の商標が新たに保護されるそうですが、「音」ということは「楽曲」ですよね。「楽曲」は既に著作権で保護されているのに、なぜ商標権でも 保護するのですか?
 
回 答


 [回答の概要]

 「音商標」の長さについて決まりはないのですが、多くは「1秒〜3秒程度」の短いものになると思われます。

 たとえば「チャララーン」とか「ビョーン」みたいなものです。

 一般に「楽曲」と言えるほどの長いものだと 対象外となるはずです。


 著作権は 著作物、つまり「作品」として保護します。つまり創作された作品自体を保護します。

 それに対して 商標は 商品やサービスの「識別標識」として保護しています。商標登録で保護しているのは「音」そのものではなく、それによって関連づけられる商品やサービス、さらには提供者の「信用」です。

 厳密には保護として重複する部分も出てくることもあるとは思いますが、「何のために作られたのか」、とか「長さ」とかで どちらで保護されるものなのか ある程度 区別できると思います。

 今後 どの程度のものまで 商標として登録されるのか注目されます。

 
                              (2015.4.7)

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