よくあるご質問 |
Q4 | 他社の特許出願 |
質 問 | 当社が製造・販売しようとしているアイデア商品と同じ商品について他社が既に特許出願していることがわかりました(特許公開公報を見つけました)。当社はもう商品を製造・販売することはできないのでしょうか?尚、当社は特許出願していません。 |
回 答 | 特許権は審査を経て特許されて初めて効力を発生します。単に出願公開されているだけでは まだ特許権は発生しておらず、実施(製造,販売等)していてもその時点では損害賠償や差し止め等を求められることはないです。したがいまして、その特許出願が既に特許になっているかどうかを調査する必要があります。 特許されずに拒絶,取り下げになる場合も多く、もし特許されなければ特許権が無いのですから、特許権の侵害にはなりません。つまり、実施を続けることができます。反対に特許されれば、その特許された時点以降の実施については特許権に基づいて損害賠償や差し止めを求められることがあります。 ここで、一つ注意しなくてはならないのは「補償金請求権」です。これは出願公開後に実施している相手に対して個別に警告をしている場合(相手に書面を送って直接警告します。雑誌広告などは該当しません)、特許後に警告以降の実施に対する実施料相当額が請求できるという権利です。 もし相手から警告されたのであれば、それ以降の実施を継続するか中止するかを検討する必要があります。 又、仮に他社の出願が特許された場合でも、引き続いて自社製品を製造販売できる場合も有ります。 まずは特許権者から特許を買ったり、実施権を設定してもらうことにより、正当に実施する権利を得るという場合があります。 次に、相手の特許を潰す場合もあります。具体的には特許異議申立、特許無効審判、情報提供などの制度を利用します。但し、相手の特許を潰すための証拠が必要となります。 尚、他社が出願している発明が貴社の製品と同じだと言われていますが、本当に貴社製品が他社出願の内容と同じであるのかを公開公報を見て慌てず冷静に判断してください。良く比べると違う発明であることもあります。(案外このようなケースが多いです。) |
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