さかな よくあるご質問  

Q6 出願審査請求
質 問
 特許出願しただけでは特許にならず、別に出願審査請求という手続きをしなくてはならないと聞きました。出願したのは特許が欲しいからに決まっているのに、何故こんな2度手間をかけさせるのか理解できない。理由を教えてください。
回 答
  昔(25年くらい前)は出願された発明は 全て審査されていました。
 しかしながら日本は特許の出願件数が世界一の国であり、特許庁も その全てを審査することが困難になりました。特許庁の審査官は公務員ですので、審査官の人数を増して対応することにも限度が有りました。

 また 出願の中には 実際に権利化を希望せず、防衛的に(他社の特許取得防止等のために)出願されているものも多いという事実がありました。

 出願後に 実施する予定が無くなって権利化する必要が無くなる出願も有ります。

 更に、出願公開制度により 出願後1年半は公開されないので、ひょっとすると自分より少し前に他人が同じ出願をしていることもあります。特許は先願主義ですから後から出した発明は特許されません。したがって自分より先の出願があることがわかれば審査してもらう必要がありません。

 このように全ての出願を審査していたので無駄が多く、特許されるまでの審査期間がとても長くなってしまいます。

 そこで、本当に権利化したいと希望する出願のみ、出願後の所定期間内に出願審査請求して審査してもらうようになりました。(この審査で特許査定されれば、登録料の納付を条件として特許されます。)

 審査請求しない出願は「取り下げ」となりますが、出願人も審査して貰うための費用を払う必要がないですし、特許庁も審査する件数が減って助かります。

 したがいまして とりあえず発明が完成した時点で特許出願をしておき、必要に応じて所定期間(現行法では出願から3年)以内に出願審査請求書を出すようになっています。





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