さかな よくあるご質問  

Q7 登録商標表示
質 問
 商品パッケージや広告を見ていると商品名や会社名の横に「TM」と書かれているものと、「丸の中にR」と書かれたものが有りますが、どう違うのですか?これって、自由に書いても良いの?
回 答
  「TM」はトレードマークの略で、主に米国式の商標表示です。一方、「丸の中にR」は登録済み(Registered)の頭文字(R)で、主に日本式の登録商標表示です。
  いずれも慣習的に用いられている表記方法であり、法律で定められた登録商標表示ではありません。特に「TM」は未登録の商標に付されることもあります。

 その他の登録商標表示としては具体的に登録番号を「商標登録(登録商標)第***号」のように書く場合も有ります。

 これらの表示をすることができるのは登録を受けた商標に限られ、未登録の商標にこのような表示をしますと、「虚偽表示」として3年以下の懲役、又は300万円以下の罰金に処されることがあるので注意してください。

 商標登録出願をしていても、まだ登録を受けていない場合には、登録商標表示をしてはいけません(まだ「登録商標」では無いからです)。この場合は、「商標登録出願中」とするか、「商標登録出願2002−12345」のように出願番号を書くことができます。




さかなよくあるご質問のトップに戻る


商標登録西川特許事務所のトップページに戻る



遠方からの商標登録出願(商標申請)、意匠出願のご依頼も承っております。


商標登録 の 西川特許事務所


西川特許事務所(オフィスニシカワ)
  所長 弁理士 西川 幸慶

住 所    兵庫県西宮市東山台3丁目9−17
電 話    0797-61-1841
FAX     0797-61-1821
Eメール   pat@jpat.net


 メールご意見等 ございましたら こちらまで どうぞ。