よくあるご質問 |
Q8 | 知的財産登録 |
質 問 | 発明に関して権利化する手段として、特許の他に知的財産権登録というのが有るそうですが、これについて教えてください。 |
回 答 | 日本国において発明や考案(小発明)に権利を付与して、保護する制度は特許制度と実用新案制度だけです。 「知的財産権」とは特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権などの総称であり、知的財産権という名前の独立した権利は存在しません。したがって、知的財産登録という名前の独立した登録も公には存在しません。 近年、民間会社が「知的財産権登録すれば安い値段で発明を保護できる」と言って発明内容を用紙に書かせて、切手を貼って郵便局の消印を押させると共に、登録料と称して発明者からお金を受け取る「商売」が有ります。「**管理士(前記の民間会社が認定する私的な資格です)」と名乗る者が、この登録を勧めることもあります。 しかしながら、最初に述べたように特許制度か実用新案制度を利用しないと発明・考案は法的に保護することができません。特許制度も実用新案制度も国の制度ですから特許(登録)により効力を生じ、法により保護されます。 しかし、民間の会社に登録しても裁判所に対しても、その発明について国が認めた権利ではないので第三者に対しても何の効果も生じません。(その会社が登録を認めているだけです。) 尚、「知的財産権登録」という代わりに「著作権登録」と称している場合もありますが、そもそも著作権は文学,芸術,音楽などを保護する権利であり、発明を保護するものではありません。しかも、著作権を得るために登録は必要有りません(著作物を完成させれば登録しなくても自動的に著作権が生じます)。 消費者保護の検知から、特許庁では 注意を促してパンフレットを各所で配布しています。 大阪では四天王寺前夕陽丘の特許情報センターでも配布されています。 詳しくは特許庁(電話03−3581−1101)にお問い合わせ下さい。 |
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