「わかっちゃう! 知的財産用語 (特許,商標などの用語解説)」

さかな  わかっちゃう  知的財産用語
特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 
さかな


予納(よのう)


 予納とは、

 特許庁に納付する特許料や手数料等の料金を、予め特許庁に納めておくことです。


 もともと特許庁に料金を納付する際には「特許印紙」を使って支払う必要がありました。

 (特許印紙については こちらを 参照下さい。)


 この特許印紙は手続きする書類(例えば特許出願の願書など)に切手のように貼り付けて使っていました。そして、特許印紙を貼り付けた書類は特許庁の窓口に持参するか郵送していました。


 しかしながら、オンライン出願制度が始まってデータ送信で手続をすることができるようになり、その場合は提出するのは電子情報(データ)であり、従来のような「紙の書類」ではないので、特許印紙を貼ることができません。

 又、特許印紙を提出するためだけに特許庁の窓口に届けに行ったり、郵送するのは非効率的です。


 そこで、予め特許庁に特許印紙を預けておくという予納制度ができました。


 予納している者が料金納付の必要な手続きを行えば、予納台帳からその料金分が予納から差し引かれることになります。


 例えば10万円分予納していて、手数料が21,000円の手続を行えば、予納台帳から21,000円分差し引かれて、手続後の予納残高は79,000円となります。


                ☆                  ☆


[関連事項と経験談]

(1) 予納を行うためには、予め「予納届」という書類を出して自分用の予納台帳を作ってもらう必要があります。(銀行口座を作ってもらうような感じです。)


(2) 予納する際には特許印紙を貼り付けた「予納書」という書類を提出(持参又は郵送)します。

 大企業や特許事務所のように特許や商標の出願件数が多い場合、度々予納の手続きをするのは面倒なので、100万円以上まとめて予納しておくことも多いです。


 「予納書」は大切な書類なので、郵送する場合には書留で送られることをお勧めします。

 私の場合、1回に100万円分も送っているので、書留でも きちんと届くか心配になることがあります。
(万一、郵便局が紛失などしても全額保証はしてもらえないと思いますので・・・)


 予納する額はいくらでもかまいませんが、たくさん予納しても銀行の預金と異なり利子は付きません。


 尚、特許印紙は大きめの郵便局で売っていますが、いきなり「100万円分下さい」と言っても在庫が無い場合があります。



(3) 予納残高

 予納をしている人には毎月、特許庁より前月分の「予納残高通知書」が送られてきます。この書類には「手続きをした日」,「手続きの内容(摘要)」,「入出金高」,「残高」等が書かれています。

 これにより予納残高を毎月確認することができます。

 又、オンライン出願ソフトを使って、現在の自分の予納残高を調べることもできます。

 予納残高以上の料金が必要な手続きを行うと、「手数料未納」として別途特許印紙を納付することを命じられることがあります。

 この場合、指定された期間内に所定の額の特許印紙を貼った手続補正書を提出しないと、手続き(出願など)が却下されてしまいますので、注意が必要です。



(4) オンラインで手続きせず、従来のように紙の書類で手続きする場合は、予納を利用しないで従来通り特許印紙を書類に貼り付けて提出することも可能です。


(5) 予納書を提出してから、特許庁に届いて予納台帳にそのことが反映されるまで数日以上かかります。手続きに際して予納残高が不足している場合は、少し余裕を見て早い目に予納書を出しておくと良いです。


(6) 特許事務所に手続きを依頼している場合は、特許事務所の予納台帳から手数料などが引き落とされます。ですから、この場合であれば依頼者(出願人)は予納をしておく必要はありません。



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