わかっちゃう! 知的財産用語 特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 |
自然人 (しぜんじん) |
[ 自然人 (しぜんじん)] 生きている「人間」のことです。 法律で人格を認められた「法人」と区別するために、生命体である人間は「自然人」と呼ばれます。 (1) 自然人は生まれながらにして、権利能力(法律上の権利・義務の主体となることができる資格)を持っています。 ですから、自然人は特許出願,商標登録出願 等をすることや、特許権者,商標権者 等になることができます。 (2) 社団法人(会社)などの団体は、本来は「人間」ではないのですが、法律上「法人」として「人格」が認められています。 つまり「法人」は、あたかも1人の人間のように扱われ、権利と義務の主体となることができます。 そのため、株式会社会社,有限会社などの法人は、その名において特許出願,商標登録出願 等をすることや、特許権者,商標権者 等になることができます。 (3) 「自然人」と「法人」以外の者は、権利能力がないため、仮に特許出願や商標登録出願をしても拒絶されます。つまり、審査をパスすることができず、特許権者,商標権者 等になることができません。 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) SOHOや個人商店のような個人事業については、法人ではないので「屋号」で出願などの手続きすることができません。 そのような場合は、代表者の個人名で手続きをしていただいています。 (2) 昔、あるスポーツクラブの方から「チーム名」の商標登録出願について相談を受けたことがあります。このクラブは法人ではありませんでした。ですから、クラブ自体が商標登録出願人になることはできません。 そこで、クラブの代表者を決めて、その代表者の個人名で商標登録出願することができることを説明させていただきました。 もちろん、1人又は数人の代表者でなく、クラブメンバー全員の名義による共同出願とすることもできます。しかしながら、将来的にはクラブメンバーの脱会や入会なども考えられるので、あまりお勧めはしません。 尚、上記は商標の場合ですが、仮に「クラブメンバーで研究して、画期的なスパイクシューズを発明した」というような場合は、原則として発明をしたクラブメンバー全員の名義による共同出願となります。 発明者が「特許を受ける権利」を持っているからです。 (もちろん、「特許を受ける権利」は譲渡することはできますので、その場合は出願人が変わります。) (3) 複数の者が集まって、一つのプロジェクトを推進するための会を作っている場合があります。 例えば、 「**村を活性化させる青年会」 や 「**祭を成功させよう実行委員会」 等がありますが、このような団体は法人でない場合が多いです。この場合も上記のクラブと同様の扱いとなります。 (4) 未成年者(20才未満の人)は、原則として単独では手続きすることが認められていません。「権利能力」が有っても、法律行為を行う「手続能力」が無いと考えられるためです。 この場合、法定代理人(普通はその未成年者の親)によって手続をする必要がありますので、未成年の学生が特許出願をするような場合は、注意してください。 尚、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、例外的に単独で手続きすることが認められます。 しかしながら、ここで言う「独立して法律行為をすることができる」というのは、「特許法を勉強したので知識がある」というような意味ではなく、「婚姻をした場合(結婚した)」,「営業許可を受けている」など、限られた場合です。 (5) 自然人である特許権者が死亡した場合、特許権は相続の対象となり、相続人が特許権者になることができます。その場合は、相続した旨を特許庁長官に届け出てください。 |
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