「わかっちゃう! 知的財産用語 (特許,商標などの用語解説)」

さかな  わかっちゃう  知的財産用語
特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 
さかな


 行政書士 (ぎょうせいしょし)



[行政書士 (ぎょうせいしょし)]


 個人や法人が行政に提出する書類を、本人に代わって作成することができる国家資格のことです。


 知的財産に関する国家資格として、まずイメージされるのは「弁理士」だと思いますが、「行政書士」も知的財産関係の業務をすることがあります。


 私が説明してもよかったのですが、行政書士ではない私が説明するよりも、本物の行政書士に説明いただいた方が良いと考えました。


 そこで、今回は「ゲストライター」として、知的財産関係の仕事もされている行政書士の田附清彦さんにお願いして、書いていただきました。


 それでは 田附さん よろしくお願いします。


                ☆                  ☆


 行政書士の田附清彦です。よろしくお願いします。

 「行政書士って何をする人?」

 「司法書士とはまた違うの?」

こんな質問をよく聞きます。関わったことのない一般の方々には、その違いが わかりにくいようですね。


 「行政書士」は、

   ・官公署に提出する書類の作成及び提出手続の代理

   ・権利義務または事実証明に関する書類の代理人として作成

   ・上記書類作成に関する相談

を業務としています。


 例えば、会社を作りたいと思ったら、定款の作成・認証や各種申請書類を作成・申請手続を行います。これら設立事務の最終段階である登記手続は司法書士さんにお願いすることになります。


 飲食店や旅館を営みたい場合は、営業許可を得なければなりません。

 建設会社を興しても、建設業を行うための許可を得なければなりません。


これらの許認可の申請は結構面倒で複雑なものが多いのですが、それを業として代わりに行うのも行政書士の仕事です。


 また、もう一つ大きな業務として、行政書士は「権利義務に関する書類の代理人として作成」することが挙げられます。


 これには、私人間の権利関係などを取り決める書類、例えば各種契約書や示談書、協議書等の作成などがあります。また、内容証明郵便を使ったトラブルの未然防止などは、行政書士の代名詞的な業務となっています。


 これら権利義務に関する書類を業として作成できるのは弁護士さんと行政書士だけです。この点は司法書士さんとの大きな違いといえるでしょう。


 行政書士も「知的財産権」に関わる業務を行っています。

 中でも主となるのが「著作権」に関わるものです。


 例えば、著作権関連については、


  ・著作権の登録(文化庁)

  ・プログラム著作権の登録((財)ソフトウェア情報センター)

  ・著作権等に関する契約書作成(ライセンス契約など)

  ・著作権等に関する警告書等の作成

などがあります。


 その他、著作権以外では、


  ・植物新品種の種苗登録(農林水産省)

  ・半導体回路配置の登録(経済産業省)

  ・グッドデザイン省(Gマーク)の申請

  ・一部の工業所有権に関する手続(弁理士の独占業務を除く)

などが挙げられます。できる業務はかなり多岐にわたっています。


 お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、これらは官公署への書類作成業務という面ももちろんですが、前出の「権利義務」に関する各種の手続きが業として認められているという、行政書士ならではの業務といえるのかもしれません。


 行政書士が知的財産権に関わるようになって、まだ歴史は浅いのですが、日本行政書士会連合会が行う三大研修の一つとして知的財産権(著作権)研修を毎年行い、著作権の専門家たるべく研鑽を重ねております。


               ☆                  ☆


 田附さん わかりやすく説明していただいて ありがとうございました。




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