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特許料金減免制度 (その2) |
[特許料金減免制度(とっきょりょうきんげんめんせいど)](その2) 特許庁に支払う料金の一部が、軽減,免除等される制度のことです。 (1) 対象となる者は、「資金に乏しい個人」,「資金に乏しい法人」, 「研究開発型中小企業」, 「大学等の研究者や大学」, 「技術移転機構(TLO)」,「公設試験研究機関等」 等です。 前回は「資金に乏しい個人」について説明しましたので、今回は「その2」として「資金に乏しい法人」を中心に簡単に説明します。 (2) この制度を利用すると「資金の乏しい法人」は、 (A) 「第1〜3年分の特許料」の「3年間猶予」 (B) 「審査請求料」の「半額軽減」 という減免措置を受けることができ、経済的負担を軽減することができます。 「猶予」とは「支払期限を遅くすること」です。この場合、直ぐには支払わなくてもよいのですが、いずれ支払う必要があります。つまり、支払時期を後にずらすことができるということです。 それ以外の料金、例えば「出願料」や「4年目以降の特許料」は対象となっていません。 又、「実用新案」,「意匠」,「商標」については対象となっていません。 (3) 「資力に乏しい法人」として減免措置を受けるためには、次の「全て」 の条件をクリアする必要があります。 (A) 当該発明が職務発明であること。 (B) 職務発明を予約承継した使用者等であること。 (C) 資本の額又は出資の総額が3億円以下であること。 (D) 設立の日以後10年を経過していないこと。 (E) 法人税が課されていないこと。 (F) 他の法人に支配されていないこと。 (4) 尚、「 〜 法人」とありますが「個人事業者」にも適用があります。 「個人事業者」の場合は法人ではないので 開業の日以後10年を経過していないこと。 事業税が課されていないこと。 等の条件があります。 (5) この制度を利用する場合は、特許庁にその旨を申請する必要があります。 出願審査請求の料金を軽減して欲しい場合は、「審査請求料減免申請書」 特許料の猶予をして欲しい場合は「特許料猶予申請書」 を提出します。 又、減免措置を受けるための条件を満たすことを証明する書類を添付書類として提出する必要があります。 法人の種類によっても異なりますが、例えば、「定款」や「納税証明書」などを添付します。 (6) 詳細については、特許庁のホームページ をご覧下さい。 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1)「法人税が課されていないこと」という条件をクリアする法人は、少ない と思います。 (2) 「資金に乏しい法人」については、前回説明した「資金に乏しい個人」 と異なり、「実用新案」に関する費用についての減免措置は有りません。 (3)中小企業については「資金に乏しい法人」以外に、「研究開発型中小企業」 についての減免措置も有ります。 これは 「特許出願人の試験研究費等比率が収入金額の3%を超えている」 又は 「所定の認定事業に関連した出願である」 場合に対象となります。 この場合、審査請求料と特許料(第1年分〜第3年分)が 半額軽減されます。 「研究開発型中小企業」が減免措置の適用を受けるためには、上記以外にも「資本額」,「従業員数」等の条件がありますが、業種により異なります。 ここで細かく説明してもあまり意味がないと思いますので詳細は省略させていただきます。 詳しくは特許庁のホームページ を ご覧下さい。 (4) 特許庁のホームページには、減免制度を利用できるかどうかについて、 自分で簡単に判断できる 「簡易判定ページ」 が 用意されています。 |
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