「わかっちゃう! 知的財産用語 (特許,商標などの用語解説)」

さかな  わかっちゃう  知的財産用語
特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 
さかな


ウイーン分類 



 [ウイーン分類]

  図形を含む商標 の図柄についての国際分類のことです。




(1) 商標には「文字」のみからなる商標の他に、マークなどの図形を含んだ商標があります。


 そのような図形を含む商標については、検索(調査)し易いように、その図柄(図形要素)によって分類を付けています。



(2) ウイーン分類は国際的な分類であり、

   29の 「大分類」

  144の 「中分類」

 1887の 「小分類」

   から成り立っています。


 たとえば大分類は

 1: 天体、自然現象、地図
 2: 人間
 3: 動物
 4: 超自然的・伝説・空想又は確認できない生き物
 5: 植物
 6: 風景
 7: 建造物、広告用建造物、門又は柵
 8: 食料品
  ・

  ・
  ・
 26: 幾何図形及び立体的幾何図形
 27: 書体、数字
 28: 種々の字体による文字
 29: 色


 のような区分に分けられており、それぞれの中で更に 中分類、小分類が細かく付与されています。



(3) たとえば、「ツバメ」の図形について該当するウイーン分類を探す場合、

 ツバメは動物ですので

   大分類は「3」の「動物」

  となります。


 その中で中分類は

   「3.7」の「鳥、コウモリ」

  が該当します。


 更にその中の小分類では

   「3.7.10」の「ツバメ」

  が該当します。


(4) 「小分類」には「補助小分類」が付けられている場合が有ります。


 たとえば、上記の 「3.7.10: ツバメ」 の場合

 「様式化された鳥」

 「衣服を身につけた鳥」

 「擬人化した鳥」


について「補助小分類」がありますので、これを組み合わせて検索すれば、


 「擬人化したツバメ」

 「様式化されたツバメ」


 のような図形が 探しやすいです。



(5) 一つの商標に複数のウイーン分類が付けられることもあります。

 たとえば、1つの商標内に複数の図形要素があるような場合が考えられます。

 又、「くまの形をした玩具」の図形については、「玩具」の分類と、「くま」の分類が付けられているようです。



(6) 日本ではウイーン分類を更に細かくした独自の「細分化ウイーン分類」を採用しています。これはウイーン分類の小分類を更に細分化したようなものです。


 「細分化ウイーン分類」や その「分類表」については特許庁のホームページをご覧下さい。


(7) 特許電子図書館(IPDL)
  
 では、「図形商標検索」というコーナーで、ウィーン図形分類を使った商標の調査ができます。

  検索の仕方などは 同コーナーの「ヘルプ」に丁寧に説明されています。


               ☆                   ☆   

[関連事項と経験談]


(1) ウイーン分類を利用した図形の検索より、図形商標をある程度の絞り込んで探すことができます。

 でも、「類似するかどうか」の判断は、文字商標に比べれば難しいです。


 たとえば、同じ種類の動物を表したマークでも、その動物の顔つきや体格,ポーズ,描写方法(写実的か漫画的か)などによって、類似するか否かの判断が難しい場合があるからです。



(2) 日本では、以前は独自の図形の分類を採用していました。

 特許電子図書館でも、平成16年3月までは「図形ターム」と呼ばれる独自のコードを利用した検索となっていました。

 今は国際的なウイーン分類で検索できるので、外国の方が検索する場合でも使いやすくなった思います。



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