わかっちゃう! 知的財産用語 特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 |
ウイーン分類 |
[ウイーン分類] 図形を含む商標 の図柄についての国際分類のことです。 (1) 商標には「文字」のみからなる商標の他に、マークなどの図形を含んだ商標があります。 そのような図形を含む商標については、検索(調査)し易いように、その図柄(図形要素)によって分類を付けています。 (2) ウイーン分類は国際的な分類であり、 29の 「大分類」 144の 「中分類」 1887の 「小分類」 から成り立っています。 たとえば大分類は 1: 天体、自然現象、地図 2: 人間 3: 動物 4: 超自然的・伝説・空想又は確認できない生き物 5: 植物 6: 風景 7: 建造物、広告用建造物、門又は柵 8: 食料品 ・ ・ ・ 26: 幾何図形及び立体的幾何図形 27: 書体、数字 28: 種々の字体による文字 29: 色 のような区分に分けられており、それぞれの中で更に 中分類、小分類が細かく付与されています。 (3) たとえば、「ツバメ」の図形について該当するウイーン分類を探す場合、 ツバメは動物ですので 大分類は「3」の「動物」 となります。 その中で中分類は 「3.7」の「鳥、コウモリ」 が該当します。 更にその中の小分類では 「3.7.10」の「ツバメ」 が該当します。 (4) 「小分類」には「補助小分類」が付けられている場合が有ります。 たとえば、上記の 「3.7.10: ツバメ」 の場合 「様式化された鳥」 「衣服を身につけた鳥」 「擬人化した鳥」 について「補助小分類」がありますので、これを組み合わせて検索すれば、 「擬人化したツバメ」 「様式化されたツバメ」 のような図形が 探しやすいです。 (5) 一つの商標に複数のウイーン分類が付けられることもあります。 たとえば、1つの商標内に複数の図形要素があるような場合が考えられます。 又、「くまの形をした玩具」の図形については、「玩具」の分類と、「くま」の分類が付けられているようです。 (6) 日本ではウイーン分類を更に細かくした独自の「細分化ウイーン分類」を採用しています。これはウイーン分類の小分類を更に細分化したようなものです。 「細分化ウイーン分類」や その「分類表」については特許庁のホームページをご覧下さい。 (7) 特許電子図書館(IPDL) では、「図形商標検索」というコーナーで、ウィーン図形分類を使った商標の調査ができます。 検索の仕方などは 同コーナーの「ヘルプ」に丁寧に説明されています。 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) ウイーン分類を利用した図形の検索より、図形商標をある程度の絞り込んで探すことができます。 でも、「類似するかどうか」の判断は、文字商標に比べれば難しいです。 たとえば、同じ種類の動物を表したマークでも、その動物の顔つきや体格,ポーズ,描写方法(写実的か漫画的か)などによって、類似するか否かの判断が難しい場合があるからです。 (2) 日本では、以前は独自の図形の分類を採用していました。 特許電子図書館でも、平成16年3月までは「図形ターム」と呼ばれる独自のコードを利用した検索となっていました。 今は国際的なウイーン分類で検索できるので、外国の方が検索する場合でも使いやすくなった思います。 |
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