わかっちゃう! 知的財産用語 特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 |
イ号(いごう) |
[ イ号(いごう)] 特許権の侵害訴訟等において、権利侵害をしているか否かが問題となる製品や方法などのことです。 もっと大雑把に言えば、特許権者が「侵害品である」と主張する製品等のことです。 (1) 特許権は独占権です。特許された発明については、原則として特許権者のみが事業として実施(製造,販売など)することができます。 第三者が特許権者に無断で、その発明を事業として実施すると、特許権の侵害となります。 このような場合、特許権者は権利侵害をしていると思われる相手に対して訴訟を起こし、「侵害行為の差止」や「損害賠償」を請求することができま す。 (2) 裁判では、被告(訴えられた人)の行為が本当に侵害に該当するのかどうかが争われます。 その際に、原告となる特許権者は、訴状で特許権を侵害していると思われる被告の物件、すなわち「イ号」を特定します。 ちなみに、イ号の特定の仕方は色々あるのですが、なかなか難しいです。 (それだけで、論文に成ってしまうテーマです。) (3) 裁判では「イ号」と「特許権」の内容とを対比して、侵害か否かが判断されます。 ここで、「イ号」の特定が不適切であれば、比較対象が異なってくるので、裁判の結果も変わってくることがあります。 なんとなくイメージしてもらえるよう、ちょっと極端な例で説明してみますね。 例えば、被告は「製品A」と「製品B」を製造していたとします。 その内、「製品A」は特許権の権利範囲に入る製品であり、「製品B」は特許権の権利範囲に入らない製品だとします。 特許権者が「製品A」をイ号として特定すれば、「製品A」は特許権の権利範囲に入るので裁判所は「特許権を侵害する」と判断します。 でも、特許権者が間違って「製品B」をイ号として特定すれば、「製品B」は特許権の権利範囲に入らないので「特許権を侵害しない」と判断します。 この場合、侵害か否かを争っている対象は、あくまで「製品B」であり、「製品A」ではないからです。 (4) 次に別の極端な例です。 被告は「製品a」と「製品b」と「製品c」と「製品d」を製造していたとします。 これら全ての製品は特許権の権利範囲に入る製品だとします。 特許権者が「製品a」だけをイ号として特定して訴訟すれば、「製品a」については特許権の権利に入るので「特許権を侵害する」と判断されます。 裁判所は原告の主張を認めて 「被告は、『製品a』を製造,販売してはならない。」 というような判決をします。 でも、判決の対象となったのは「製品a」なので、原則として判決の対象とならなかった「製品b」と「製品c」と「製品d」については判決の効力が及びません。 このような場合は、「製品a」も「製品b」も「製品c」も「製品d」も含むような形、又は全ての物件を列記することにより特定すれば判決の効力範囲も変わってきます。 このようにイ号の特定の仕方によって裁判の結果も変わってきますので、侵害訴訟において「イ号の特定」というのは とても大切なこととなります。 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1)「イ号」は「イ号物件」とも言われます。 又、対象が製品の場合は「イ号製品」、 方法の場合は「イ号方法」 のように呼ばれることもあります。 (2) 「イ号」の「イ」は、「イロハ」の「イ」です。 係争の対象となる物件が複数ある場合、 1番目の物件が「イ号」、 2番目の物件が「ロ号」、 3番目の物件が「ハ号」 となります。 (3) 一般の方にイメージとしてとらえていただけるよう、大雑把に説明しました。専門の方からすれば 不正確,不十分な表現もしておりますが、御了承下さい。 |
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