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使用状態を示した図 |
[ 使用状態を示した図 ] 意匠に関する物品が、使用されている様子を示した図面のことです。 (1) 物品の意匠(デザイン)について意匠登録を受けようとする際には、 意匠登録出願をします。 その際に、どのような意匠であるかを特定するために、原則として図面を提出します。 図面としては同一縮尺で作成した六面図を提出します。 ちなみに六面図とは 正面図 (前から見た図) 背面図 (後ろから見た図) 左側面図(左から見た図) 右側面図(右から見た図) 平面図 (上から見た図) 底面図 (下から見た図) からなる6つの図面です。 (一部の図面を省略できる場合も有ります。) 実際には六面図に加えて、斜め方向から見た図(斜視図)を提出することが多いです。 (2) しかしながら、物品によっては六面図や斜視図だけでは その物品の用 途や使い方が わかりにくい場合もあります。 そのような場合には理解を助けるための参考図として、「使用状態を示した図」を提出します。 (3) 「使用状態を示した図」を提出するのが望ましい場合について、いくつか例をあげてみましょう。 ☆ 「今までに無かったような種類の物品の場合」 願書には「意匠に係る物品」の欄があり、どのような種類の物品であるのかを書きます。 (例えば「オートバイ」とか「消しゴム」のように書きます。) でも 今までにない、全く新しい種類の物品であれば、「意匠に係る物品」の記載を見ただけでは何に使う物品であるか分からない場合もあると思います。 そのような場合、その物品を使っている様子がわかる図面が有ると 物品の用途がわかるので、物品を理解する上で役立ちます。 ☆ 「物品の使い方がわかりにくい場合」 たとえば物品が「花瓶」であったとします。 でも特殊な形状をしているので、六面図や斜視図だけでは、どこの部分に花を飾るのかわかりにくい場合もあるかもしれません。 そのような場合は、その花瓶に花が飾られた状態の図面があれば、使い方が明確にわかるので、物品を理解する上で役立ちます。 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) 「使用状態を示した図」以外にも、必要により拡大図,断面図,切断部端面図などの参考図を提出することもできます。 (2) どのような物品であるのか説明をした方が良い場合は、願書に 「意匠に係る物品の説明」 の欄を設けて、そこに「物品の使用の目的」や「物品の使用の状態」などについて文章で説明します。 (3) 意匠出願の際に図面に代えて、写真を提出することもできますので、物品を使用している状態を写した写真を提出することもできます。 |
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