「わかっちゃう! 知的財産用語 (特許,商標などの用語解説)」

さかな  わかっちゃう  知的財産用語
特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 
さかな


   キャッチフレーズ



  [キャッチフレーズ]


 主に商品やサービスの広告などで、人の注意をひくように使われる文章や文句のことです。


 キャッチコピーともいいます。TVのCMや雑誌広告,チラシなどで よく見かけますね。



(1) 商標は、商品や役務(サービス)に使われる名称やマークなどです。

 商標の基本的な役割は、商品や役務を識別するための標識となることです。


 一方、キャッチフレーズは,主に人の注意をひいて宣伝するための文章,文句であって、商品や役務を識別するためのものではありません。



(2) キャッチフレーズは原則として、商標登録を受けることができません。


 商標法では

「需要者が、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することのできない商標」は登録しないと定めています。 (商標法3条1項6号)


 そして、特許庁の商標審査基準では、その一例として

「標語(例えば、キャッチフレーズ)は、原則として需要者が、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することのできない商標」

に該当するとしています。


 更に、特許庁のホームページでも「大切なお金で上手なお買物」のようなキャッチフレーズは商標登録できないと説明しています。


 つまり、原則として キャッチフレーズは、商標登録できないということになっています。



(3) キャッチフレーズの商標登録について裁判で争われたことがあります。


 「習う楽しさ教える喜び」という商標(指定役務は「技芸,スポーツ又は知識の教授」)の出願が特許庁で登録を拒絶され、それに不服のあった出願人が裁判を起こしました。


 裁判所はその裁判の判決で

「本願商標(この商標)は,その指定役務に関するキャッチフレーズと理解されるにとどまり,自他役務を識別できる標識部分を有しないものであって,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であるから,商標法3条1項6号に該当する」

として、拒絶をした特許庁の判断を指示しました。

 (この判決文は こちらのサイト  で読むことができます。)




(4) でもキャッチフレーズが、商標登録できる場合もあります。


 上記のようにキャッチフレーズは「原則として」、商標登録を受けることができません。

 しかし,キャッチフレーズでも 商品や役務を識別する標識となる(識別力を有する)と考えられる場合は登録を受けることができます。


 例えば、独創的な表現(変わったロゴとか)で構成されているものであれば、商標登録できる可能性があります。


 又、長年の使用や宣伝などにより有名になって、商品や役務を識別する機能を有するようになる場合があります。そのような場合も、登録が可能となります


 その他、キャッチフレーズ単独ではなく、他の名称やマークなどと組み合わせることにより、全体として商品や役務を識別する機能が認められて登録される場合もあります。

(これについては、下記の[関連事項と経験談]を ご参照下さい。)


               ☆                   ☆   

[関連事項と経験談]


(1) キャッチフレーズ関係の登録商標


 キャッチフレーズに関係有りそうな商標について、どのような商標が登録になっているのか興味本位で探してみました。


 特許電子図書館を利用して、それっぽい商標をざっと 探しただけなので、他にもたくさんの商標が登録されていると思いますが、ご参考までに。




★ [文章を他の識別力のある名称と並べて表した商標]

 これらは 名称部分に識別力があるので、全体として識別力が認められているようです。

 「Apria  赤ちゃんの脳が危ない」

 「美しい時代へ  東急グループ」

 「おはようからおやすみまで くらしに夢をひろげる LION」




★ [文章に図形やマークが添えられた商標]

      又は 

  [図形やマークの中に文章が書かれている商標]



 これらは 図形,マークを含めて全体として識別力が認められているよう
です。


 このメルマガでは図形やマークを表示できませんが、下記の商標はいずれも図形又はマークを有した商標です。


 興味がありましたら、どんなマークが組み合わされているのか見てください。

 特許電子図書館の「初心者向け検索(商標検索)」のコーナーで下記の文章の全部又は一部を入れて検索すると、見つかると思います。



 「自然が好き 人が好き 入間市大好き」

 「コミュニケーションはキャッチボールです」

 「再生紙は森林資源を保護します」

 「守ろう! 地球環境 リサイクルできます」

 「カードの裏には、サインが必要です。」

 「チャイルドシートを着用しましょう」

 「奈良のくつした 一足一足ていねいに心をこめてつくりました。」

 「みんなのために、ひとりのために」

 「学校を出たら 宇宙へ行こう!!」

 「めざせ!! プロのライセンス」

 「私たちは、リサイクルを推進します」

 「日本の農業を応援します。」

 「おいしく、たのしく、すこやかに」



★ [文章だけで(マークや他の名称と結合することなく単独で)登録された商標]


 予想以上に いろんな商標が登録されています。


 正直言って、「うわっ、こんなの よく登録にされたなー」と感心するものも有ります。


 比較的短い文章のものが多いですね。短い文章だと商標的に使われる場合もあるということを考慮したのでしょう。

 審査に際しては指定した商品や役務との関係も考慮されたと思います。



 「自然が好きです。」

 「お父さん頑張って!」

 「お父さんありがとう」

 「がんばれ!!日本のモノづくり」

 「夢は実現します」

 「ずーつと好きでいてください」

 「おまかせください」

 「撮るのはまかせて」

 「大切なお客様です」

 「いつも素適ですね」

 「おいしいですよ!」

 「ごきげんいかがですか」

 「朝ですよ」

 「ささやかな気持ちです」

 「25度の酒でもいいじゃないか」 (注:筆文字)

 「リフォームはアートだ!」

 「はみがきしましょう」

 「お返事下さい」

 「お元気ですか」

 「とべるってステキだね」

 「子供に学ぶ家庭教育\親が変われば子供が変わる」(注:上下2段並記)

 「お友達にはナイショ」

 「子供の心を拝む」

 「豊かな心を創る」

 「あたたかい心を育てる」

 「赤ちやん\そのしあわせのために」(注:上下2段並記)

 「眠れぬ夜のために」

 「明日のためにあなたと挑む」

 「からだのためにできること」

 「夢のリストの実現のために。」

 「困った時に!」

 「気になる時に」

 「いい子!産もうよ!!」

 「めざせ!南のアイランド!!」

 「夢中になれる!!」

 「めざせ合格\がんばれ受験生」(注:上下2段並記)

 「私のそばがいい?」

 「どーなってるの? みんなのからだ」

 「気分転換する?」

 「忙しくても元気?」

 「子供達に日々希望と感謝の祈りを」

 「応援します 輝く目を持つ子供たち」

 「健康な朝をお届けします」

 「私が冷やします」

 「恋するように暮らしたい」

 「私はあなたのそばがいい」

 「あなたのまちの台所」

 「きれいなおねえさんは、好きですか。」

 「Inspire The Next」

 「いのち、ふくらまそう。」

 「守りたいものがあります」

 「自然と健康を科学する」

 「おいしさはやさしさ」



(2) 自社のキャッチフレーズを作る場合、その一部に 他人の登録商標を含んでいないか 調べてみることをお勧めします。


(3) 「キャッチフレーズが商標登録で保護しにくいなら、著作権で保護できないか?」と考えた方もいらっしゃると思います。


 でも、キャッチフレーズは短い語句なので、著作権法の保護対象である「著作物」として認められる場合は少ないです。

 そのため、原則としてキャッチフレーズを著作権で保護するのは困難です。




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