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標準文字 (ひょうじゅんもじ) |
[標準文字(ひょうじゅんもじ)] 特許長官が指定した文字書体のことです。 文字から構成される商標(文字商標)について出願する際に、出願人の意思により利用することができます。 (1) 商標登録を受けたい場合は、商標登録出願をします。 商標には「文字だけの商標(文字商標)」や、「図形だけの商標(図形商標)」、「文字と図形とから成る商標(結合商標)」などが有りますが、いずれの場合も 登録を受けたい商標を願書に記載して特定します。 (2) 文字には いろいろな書体がありますが、出願人が文字の書体にこだわりがない場合は、標準文字で出願することが多いです。 この標準文字を利用することにより 「特許庁の事務処理の効率化」 「出願人の手続負担の軽減」 を図ることができます。 (出願人の手続負担については、下記の「関連事項と経験談」を参照下さい。) (3) 標準文字を利用した出願が登録になる、標準文字で書かれた文字商標 として登録されます。 この標準文字が具体的にどのような書体の文字であるかを見たい方は、 特許庁ホームページの該当ページ を ご覧下さい。 (4) 標準文字で出願する場合、登録を受けたい商標を 「黒色で、大きさ(ポイント数)と書体が同一の活字を用いて、 一行に横書き」 で記載します。 文字としては漢字,ひらがな,カタカナ,アルファベット,数字などが使え、これらを混在させて使うこともできます。 スペース(1文字空白)を使うこともできます。 例えば、 「トッキョマン」 (カナのみ) 「トッキョマン2号」 (カナ,数字,漢字などの混在) 「爆笑課長 トッキョマン」 (スペース1文字分有り) などは標準文字として出願できます。 (5) 一方、下記のような商標は、標準文字による出願は認められません。 図形を含む商標 指定されている文字以外の文字を含む商標 文字数が30文字を超える商標 縦書きの商標 一行ではなく2段以上の構成からなる商標 大きさ(ポイント)の異なる文字を含む商標 色が付けられている商標 文字の一部が異なる書体で記載されている商標 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) 標準文字によって商標登録を受けようとするときは、願書の 【商標登録を受けようとする商標】の欄 の次に 【標準文字】 と記載する必要があります。 (2) 電子出願で標準文字を使わない場合は、登録を受けたい商標を所定形式の画像ファイル(イメージファイル)として願書に合成します。 画像ファイルが無い場合は、印刷された商標をスキャナで取り込む等して画像ファイルを作ります。 標準文字を使うと画像ファイルを作ったり願書に合成する必要がないので、少し手間が省けます。 (たいした手間ではありませんが・・・) (3) 商標権は(指定商品・役務が同一又は類似である場合)、類似する商標にまで権利が及びます。 つまり商標権の権利範囲を考えるには、「商標の類似」を考えなくてはなりません。 特殊なロゴで登録になっている場合と、標準文字で登録になっている場合とでは商標の類似範囲が異なる場合が有ります。 そのため、「特殊なロゴ」と「標準文字」の両方について別々に出願することもあります。 (4) 先日、ある商標を出願したのですが、文字数が30文字以上でしたので標準文字として出願することができませんでした。 30文字以上の文字商標の出願というのは 私にとっても初めての経験でした。 |
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