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地域団体商標 (ちいき だんたい しょうひょう) |
「地域団体商標 (ちいき だんたい しょうひょう)」 いわゆる「地域ブランド」と呼ばれるような商標であって、所定の要件を満たした団体に対して商標登録が認められる商標のことです。 (1) 地域ブランドは、 例えば 「地域名」+「商品(又は役務)の普通名称」 のような名称です。 「青森りんご」 とか 「愛媛みかん」 のような名称をイメージしていただくと、わかりやすいと思います。 地域ブランドについては以前、このメルマガでも説明しましたが、従来は商標登録による保護が困難でした。 しかしながら、地域ブランドの保護を求める声が高まり、地域ブランドの適切な保護を図るために、このたび商標法の法改正がありました。 この法改正により、この4月から地域ブランドに該当する商標も、所定の要件を満たすこと条件として「地域団体商標」として商標登録を受けることができるようになりました。 では、どんな場合に「地域団体商標」として商標登録を受けることができるのか、要点を簡単に見ていきましょう。 (2) 地域団体商標の登録を受けられる者 「地域団体商標」の登録を受けられる者は、 「法人格を有する事業協同組合その他特別の法律により設立された組合」 です。 その内、 「その他特別の法律により設立された組合」としては、 例えば 「農業協同組合法により設立された農業協同組合」や、 「水産協同組合法により設立された漁業協同組合」 等が該当します。 但し、その団体の設立根拠となる法律(例えば「中小企業等協同組合法」や「農業協同組合法」等)で団体の構成員としての資格を有する者の加入を不当に制限しないことが規定されている必要があります。 (その地域における生産者などが、その団体に加入することを不当に拒否されて、結果として地域ブランドの表示ができなくなるような弊害を防止するためです。) 尚、上記の組合に相当する外国法人に対しても登録が認められます。 (3) 登録を受けられる商標 「地域団体商標」として登録を受けるためには、次の要件を全て満たす必要があります。 (A) 団体の構成員に使用させる商標であること。 団体商標は、団体の構成員に使わすことを前提として団体に対して登録を認める商標です。 (B) 地域の名称及び商品(又は役務)の名称等からなる文字商標であること。 「地域名だけ」の商標は地域団体商標として登録を受けることはできま せん。 例えば「神戸」とか「山梨」等は 対象外です。 「文字商標」とは文字のみからなる商標です。 したがって、図形と文字を組み合わせた商標などは地域団体商標の対象となっていません。 (そのような商標は、地域団体商標としなくても従来から登録できました。) (C) 商標中の「地域の名称」が商品(又は役務)と密接な関連性を有している商標であること。 地域ブランドは、その地域に密接に関連するものだからです。 (D) 周知(有名)な商標であること。 需用者の間に広く知られている必要があります。 信用の蓄積されている商標を保護するという趣旨です。 (4) 地域団体商標の登録を受けるための手続き 通常の商標登録と同様に、商標登録出願をしますが、上記の条件を満たすことを証明するために、通常の出願書類に加えて下記の書類も提出する必要があります。 (A) 「組合等であることを証明する書面」 所定の要件を満たした団体であることを証明するためです。 (B) 「密接な関連性を有する地域の名称を含む商標であることを証明する書類」 登録の対象となる商標であることを証明するためです。 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) 「地域団体商標」については、とても良い本が出ています。 「平成17年商標法の一部改正 産業財産権法の解説 地域ブランドの商標法における保護・地域団体商標の登録制度」 特許庁総務部総務課制度改正審議室 (編集) 安くて、内容も良く纏まっていて、しかも特許庁が作った本なので信頼性も高いです。 地域ブランドに興味の有る方はもちろん、特許事務所,企業知財部,弁理士受験生などの方は是非読んでおくべき本だと思います。 (2) 新聞等で「地域ブランドについての商標登録が認められるようになる」 という話しを知った方からの相談を受けることが多いです。 でも、個人や、企業や、法人格のない団体(グループ)の方であり、上記の「地域団体商標の登録を受けられる人」の条件をクリアできない人がほとんどでした。 だれでも登録できると誤解している方が多いようです。 |
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