わかっちゃう! 知的財産用語 特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 |
[先使用権(せんしようけん)] |
先使用権とは、 先使用による通常実施権のことです。 そして、「先使用による通常実施権」とは、 他人の特許権に係る発明が特許出願される以前から、同じ発明を使った事業、又は事業の準備をしていた者に対して、所定の条件のもとで与えられる無償の実施権のことです。 (1) 特許権は独占権であり、特許を受けた発明(特許発明)については、原則として特許権者、又は特許権者から許諾を受けた実施権者しか実施(製造,販売等)することができません。 (例外もありますが、話しが複雑になるので詳述は省きます。) 特許法では、先願主義(「早く出願した人の勝ち」という考え方)の下、発明を最初に出願した者に対して特許権を与えます。 そうすると、その発明が特許になれば、その出願前から自らその発明を考えて実施している者も、特許権者の許諾無しでは事業を継続できなくなってしまいます。 しかしながら、独自に発明を完成させて、他人の特許出願前から事業やその準備をしている者が、その後に出願された他人の特許権によって事業の継続ができなくというのは不合理であり、産業政策上も好ましくありません。 そこで、特許法では両者の公平を考慮して、出願前から発明を使用している者に対して所定条件下で先使用権を認めて、その発明を使った事業の継続できるようにしています。 (2)先使用権が認められるための条件 実際には色々な要件を具体的に検討しなくてはならず判断が難しいのですが、基本的なことだけ説明します。 [ (A) 使用している発明について ] 「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らした発明」 又は 「特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得した発明」 であること必要があります。 つまり、他人の特許出願に係る発明とは別に発明したことが求められます。 ですから、特許出願人の発明を知って、その出願前に使用をはじめたような場合は該当しません。 [ (B) 使用について] 特許出願された際に、日本国内において、その発明を使った「事業」または「事業の準備」をしていること。 外国だけで事業をしていて、日本国内で事業やその準備をしていない場合は、「日本国内」という条件を満たさないので先使用権が認められません。 現実には「事業の準備」に該当するかどうかの判断は微妙であることも多く、過去にも裁判で争われた例がいくつも有ります。 (3) 先使用権が認められると、 先使用権者は、実施又は準備している発明 及び事業の範囲内において、その特許発明を「無償」で実施することができます。 この「実施又は準備している発明の範囲内」 や 「事業の範囲内」 というのも当事者間で考えている「範囲」に差が生じることがあり、過去にも裁判で争われた例がいくつも有ります。 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) 実用新案権や意匠権についても、同様の先使用権の制度があります。 商標権についての先使用権もあるのですが、これは少し性質が異なりますので、また別の機会に説明させていただく予定です。 (2) 先使用権を主張するのは、特許権者から権利行使されたとき、具体的には「差止請求」や「損害賠償請求」を求める訴訟や、その前段階としての警告があったときが殆どです。 抗弁(原告の主張に対する反論)として先使用権の存在を主張して認められれば、「差止」や「損害賠償」を回避できるからです。 (3) 先使用権を主張する場合は、「先使用」の事実を証明する必要がありま すが、立証するのは、実際にはなかなか難しいです。 先使用を立証するための証拠としては、「研究開発ノート」,「技術成果報告書」,「事業計画書」,「設計図」,「仕様書」,「見積書」,「納品書」,「カタログ」,「サンプル」,「製品」等がありますが、これら一連の資料を、日付がわかる状態で保管しておくことが大切です。 ひとつの資料だけでは認められにくいので、開発中,発明の完成,実施の準備,実施という一連の流れがわかる複数の証拠が有ることが望ましいのです。 (4)特許庁から 「先使用権制度の円滑な活用に向けて」 という、よくまとまった書籍が出ています。(出版社:商事法務) 制度の詳しい説明と共に、書類作成の手引きや参考となる事例や判決例も掲載されていますので、実務者は手元に置いておいて損はないと思います。 (5) 最近では先使用を立証するための証拠として公証制度を利用した手法等も用いられているようです。 詳しいことは特許庁のホームページか、上記の書籍「先使用権制度の円滑な活用に向けて」 を参照されるとよいと思います。 |
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