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[補償金請求権(ほしょうきんせいきゅうけん)] |
[補償金請求権(ほしょうきんせいきゅうけん)] 出願公開された発明を実施している者に対して警告することを条件として、特許後に実施料相当額の支払いを請求できる権利のことです。 (1) 特許出願すると、原則として出願日から1年6ヶ月経過後に自動的に出願公開され、出願した発明の内容が公開公報に掲載されます。 公開公報は誰でも読むことができますし、特許電子図書館でも閲覧できます。 公開公報を読めば、そこには発明が開示されているので、読んだ人はその発明を実施することが可能となります。 (2)一方、特許権は特許出願の審査を経て、設定登録により発生します。 そして、特許権を行使できるのは、特許権の発生後です。 つまり、出願公開された後、特許権の発生前に他人がその発明を勝手に実施しても、特許権侵害とはなりません。 ですから、特許権に基づいて差止や損害賠償を請求することはできません。 (3) しかしそれでは、出願人(後の特許権者)が その期間の他人による発明の実施によって 損失を被ることがあります。そこで、その損失を填補するために、補償金請求権が認められています。 (4) 出願補償金が認められるためには次の条件を満たす必要があります。 (A) 特許出願が出願公開されたこと 公開された発明が模倣された場合の損失を填補するための制度だからです。 したがって、特許出願していても未公開の段階では適用がありません。 (B) その発明を実施している者に対して警告をしたこと 実施している者を具体的に特定して警告する必要があります。 相手を特定せず業界紙に 「当社の**に関する発明は出願公開されている。模倣すれば特許後に実施料相当額を請求するので気をつけるように。」 のような警告を掲載するような場合は適用されません。 また、警告に際しては、原則として発明の内容を記載した書面(例えば公開公報のコピーなど)を提示する必要があります。 (注:例外的に警告が条件とされない場合も有ります) (C) 警告後、設定登録されて特許になったこと 警告をしていても、審査で拒絶になって、特許にならなかった場合は適用がありません。 出願公開から特許権の設定登録までの間の損失を填補することを目的としているので、特許権の設定登録がなければ、そもそもその間の損失発生や、その填補を考える必要がないからです。 (5) 特許権者は、警告後、特許権の設定登録前に業として(事業として)その発明を実施した者に対して、実施料相当額を補償金として請求することができます。 「損害賠償」ではなく「実施料相当額」としたのは、まだ特許権が発生していない期間の実施であることや、損失の填補という性質を考慮しているためです。 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1)補償金請求権は、警告後から特許権の設定登録前までの期間の実施に関するものですので、特許権の設定登録後の実施については、別途 特許権に基づいて権利行使し、実施料や損害賠償を求めることができます。 (2) 出願公開は、原則として特許出願日から1年6ヶ月経過後ですが、特許庁長官に請求することにより、それ以前に出願公開させることもできます(早期公開)。 |
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