「わかっちゃう! 知的財産用語 (特許,商標などの用語解説)」

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特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 
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[専用実施権(せんようじっしけん)]



[専用実施権(せんようじっしけん)]


 特許された発明を独占的に実施することができる権利のことです。



(1)特許権者以外が特許されている発明を実施(製造,販売など)したい場合、ライセンス契約をして「実施権」を得れば実施することができます。


 ライセンス契約による実施権には大きく分けて「専用実施権」と「通常実施権」があります。


 このうち、「専用実施権」は、ライセンスを受けた者(専用実施権者)が「独占して」その特許発明を実施することができます。


 一方、同じ範囲で複数人に実施を許諾可能な(独占的ではない)実施権のことを「通常実施権」といいます。



 特許権者は同じ範囲について、複数人に専用実施権を設定することはできません。そんなことをすると、実施権者が独占して実施することができないからです。


 特許権者自身も専用実施権を設定した範囲では、(自分が特許権者であるにもかかわらず)その発明を実施することができません。




(2) 専用実施権は、特許庁の原簿に登録する必要があります。登録しないと専用実施権としての効力が発生しません。つまり専用実施権であると認められません。


 この点は登録をしなくても実施権の効力が認められる通常実施権と異なります。



(3) 専用実施権者は、設定を受けた範囲内については特許権者に近い力を有します。

  まず その発明を独占的に実施できます。


 そして、他人に「通常実施例」を許諾することや、「質権」を設定することもできます。(但し、その場合は特許権者の承諾が必要です。)


 更に、侵害行為があった場合には、専用実施権者が侵害者に対して差し止め請求や損害賠償請求を行うことができます。

 (ちなみに通常実施権者は、侵害行為があった場合でも差し止め請求や損害賠償請求を行うことはできません。)



             ☆              ☆


[関連事項と経験談]


(1)実用新案権,意匠権についても特許権の場合と同様に専用実施権の設定ができます。


 商標権の場合は「実施権」ではなく「使用権」といいますが、同様に独占的に使用可能な「専用使用権」の設定ができます。



(2) 専用実施権を設定することは、実際には案外少ないと思います。


 特許権者が自分で実施できないのですから、むしろ特許権自体を譲渡する(売る)場合の方が多いと思います。


 只、しばらくは自分で実施する予定はないけれど、将来的には実施するかもしれないような場合は、ライセンス期間を限定して、当面の間だけ他人に専用実施権を許諾するような使い方はあると思います。



(3) 専用実施権でも契約の仕方によっては複数人に設定することは、理論上は可能です。

  重複しない範囲で実施権を認める場合です。


 例えば、実施を認めるエリアを限定して、そのエリアが重複しないように複数の者に専用実施権を設定することは可能です。Aさんには北海道、Bさんには九州での独占的な実施を認めるような場合です。


 また、期間を定めて、2006年〜2008年の実施についてはA社に、2009年〜2012年の実施についてはB社に専用実施権を設定するようなことも可能です。


(4) ライセンス料(実施料)は特許権者と実施権者との契約によります。

 専用実施権は独占実施できる強い権利なので、通常実施権の許諾の場合に比べる とライセンス料は高くなるはずです。




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