わかっちゃう! 知的財産用語 特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 |
[ 輸入差止申立制度(ゆにゅう さしどめ もうしたて せいど)] |
輸入差止申立制度 とは 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権などを侵害する貨物が輸入されようとする場合に、権利者が税関長に対して、自己の権利を侵害する貨物の輸入を差止めるよう申し立てる制度のことです。 (1) 関税定率法では、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権などを侵害する物品は輸入してはならないことを定めています。 (2) 特許権者,商標権者などの権利者は、「輸入差止申立書」に所定の添付書類を添えて税関に提出することにより申立をすることができます。 申立があると税関長は、 「申立人が権利者であること」 「権利の内容に根拠があること」 「侵害の事実又は恐れがあること」 「侵害の事実を確認できること」 「税関で識別できること」 を確認した上で申立を受理します。 (要件を満たさない場合は、不受理となります。) (3) 申立が受理されると、知的財産権を侵害する疑いのある貨物(「侵害疑義物品」)について、侵害物品に該当するか否かを認定するための「認定手続き」が行われます。 認定結果は、「認定通知書」を交付することにより権利者と輸入者に通知されます。 「侵害物品に該当しない」と認定された場合は、輸入許可されます。 「侵害物品に該当する」と認定された場合は、異議申立てができる期間を経過し、かつ、輸入者が自発的に処理しない場合には、税関が侵害品の没収を行い処分します。 (4)詳しいことは税関ホームページの「水際取締り」の解説ページ を 参照するとよいと思います。 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) 実際に今までどのような物品が輸入差止されたのかも税関のホームページ で見ることができます。 これを見ますと、商標権侵害品の差止が大半であり、特に「バッグ類」と「衣類」と「キーホルダー類」が多いことが よくわかります。 (2) 事業としての輸入でなく、個人が海外旅行でコピー商品(偽ブランド品など)を購入した場合でも日本に持ち込むことはできないので、没収されることがあります。 私の友人が 昔、某国に旅行に行ったときに、 「にせもの とけ(時計)あるよ。 ロレックス、オメガ たくさん あるよ」 と 現地のバイヤーに しつこくつきまとわれて 困ったそうです。 コピー商品であると知って持ち込んだ場合だけでなく、コピー商品であると知らなかったとしても日本に持ち込めないので、ブランド品などを買うときには注意しましょう。 |
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