わかっちゃう! 知的財産用語 特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 |
[中小企業知的財産権保護対策事業] |
中小企業知的財産権保護対策事業 とは 日本貿易振興機構が行っている中小企業向けの模倣品調査を支援する事業のことです。 (1) 海外で売られている模倣品・海賊版というと大手企業の製品の模倣品が考えられますが、近年では大企業の製品だけでなく、中小企業の製品の模倣品も増えてきているようです。 模倣品が出回ると、市場が乱れて自社製品の売り上げが低下することや、質の悪い模倣品のために自社の信用が損なわれることが考えられます。 本当に頭の痛い 問題ですね。 (2) 模倣品は近隣のアジア諸国で作られていることが多いそうなので、そのような国で模倣品を作られないように特許権,意匠権,商標権などの権利を取得しておくことが望ましいです。 そして模倣品を発見した場合、法的措置をとるために侵害状況(被害状況)や製造元,流通経路などを調べ、証拠を入手する必要があります。 このような調査は、自社で行うのは難しいので、通常は調査機関(調査会社など)に依頼することとなると思います。 しかしながら、中小企業にとっては調査費用が大きな負担となりますし、それ以前にどのような調査会社に依頼しすればよいのか わからないこともあります。 (3) 日本貿易振興機構(JETRO:ジェトロ)が「中小企業知的財産権保護対策事業」として、中小企業のために海外での侵害に関する調査の支援をしていますので、それを利用するのも一つの手だと思います。 応募すれば、日本貿易振興機構が調査機関に調査を委託します。中小企業は自分で調査機関を見つけてくる必要はありません。 そして、日本貿易振興機構が調査費用の2/3を助成してくれます。 これにより、調査費用の負担を大幅に軽減することができます。 (4) 助成の対象となるのは中小企業ですが、資本金や従業員数については業種により基準があります。 例えば、 「製造業の場合、資本金が3億円以下、又は従業員が300人以下」 「小売業の場合、資本金が5,000万円以下、又は従業員が50人以下」 という条件があります。 (5) 助成を受けるためには、 ☆ 調査する国において登録済み又は出願中の特許権,実用新案権,意匠権, 商標権が存在すること。又は著作権を保有していること。 ☆ 外国における権利侵害の存在を客観的に示す証拠があること。 などの条件があります。 尚、助成を受けた場合、調査後3年間に進展があった場合には日本貿易振興機構に対して報告義務があります。 (6) 詳しい内容については、 独立行政法人 日本貿易振興機構 にお問い合わせ下さい。 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) 以前から 「近隣の某国では、特許権や商標権などの権利を取っても侵害者を捜し出すことが難しく、国も取り締まりついて積極的ではない。」 という話は よく聞いていました。 「模倣品製造者は拠点を次々移動するのでなかなか尻尾がつかめない」 という話も聞いたことがあります。 また、ある企業の人で、某国に自社製品の侵害調査に行った人の話を聞いたことがあるのですが、村ぐるみで模造品を作っていて驚いたとのことでした。 まるで、映画に出てくるような話ですね。 ギャングなどが資金源として模倣品製造を行っているような場合もあるでしょうし、調査会社というのも結構、危険が伴う商売なのではないかと思います。 (2)それにしても「中小企業知的財産権保護対策事業」って、長い名称ですね。 なにか覚えやすく、親しみのある愛称があると良いですね。 |
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