「わかっちゃう! 知的財産用語 (特許,商標などの用語解説)」

さかな  わかっちゃう  知的財産用語
特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 
さかな


  [パテントプール]



 パテントプールとは、

 複数の特許権者が一種のグループを構成し、自分たちが所有している特許権をそのグループが定めた特定の組織に持ち寄って、その組織を通じてグループの構成者等に必要な特許権をライセンスする仕組みのことです。



(1) これにより構成員がお互い持ち寄った特許を使用し合うことができます。


 パテントプールの使い方として注目されるのは、標準化された技術のライセンスについてです。

 技術が規格などにより標準化されると、その標準に対応した製品を作ろうとすると、標準化された技術を使う必要が出てきます。


 そのような標準化技術には特許があることが多いのですが、近年では1つの標準化技術の中に多数の特許が存在する場合も増えてきました。


 多数の特許権者と個別にライセンス契約をすると、個々の実施料は安くても、たくさんのライセンスをしなくてはならないので実施料は積み上げられて最終的には高額になってしまいます。また、たくさんの特許権者と個別に交渉する手間も大変です。


 そうなると、新製品を作りたい考える企業が、高額の実施料や面倒な手間に躊躇し、結果として市場の立ち上げや需要の拡大が遅れてしまうことが考えられます。


 そこで、標準化技術に関する特許について、パテントプールを利用することにより、窓口を1つにして一括してライセンス契約できることが望ましいとされています。そうすれば、比較的安価に、しかもスムーズにライセンスを受けることができるからです。



(2) パテントプールは、使い方によっては独占活動となるので、その形成や運用については独占禁止法で規制されることがあります。


 例えば、合理的な理由がないのに、特定の実施権者(ライセンシー)に対してのみ,ライセンス料を極端に高く設定するようなことは独占禁止法で認められません。


 独占禁止法との関係は他にも色々考慮しなくてはならない事項があります。詳細について興味のある方は、下記の「関連事項と経験談」で示す公正取引委員会の資料や、書籍を読んで勉強されると良いと思います。




               ☆              ☆


[関連事項と経験談]


(1) 「パテント」プールという呼び名ですが、特許権だけでなく、実用新案権や意匠権がパテントプールで利用されることもあると思います。



(2) 独占禁止法とパテントプールとの関係については公正取引委員会が公開している下記の資料をご覧になると良いと思います。


「規格の標準化に伴うパテントプールの形成等に関する独占禁止法上の考え方(案)の公表について」
   http://tinyurl.com/yjl3bt


「標準化に伴うパテントプールの形成等に関する独占禁止法上の考え方の公表について」
   http://tinyurl.com/yewu7w



(3)パテントプールについて参考になる本としては

 「パテントプール概説」 発明協会 
  http://tinyurl.com/ybtq5c

 が あります。




さかなわかっちゃう 知的財産用語のトップに戻る



メルマガ(2誌) 好評発行中

わかっちゃう! 知的財産用語  (マガジンID:0000098536)

メールマガジン登録
メールアドレス:
★       ★      ★

「商標・サービスマーク」 ど〜んと来い! (マガジンID:0000117418)

メールマガジン登録

メールアドレス:

Powered byまぐまぐ


さかな西川特許事務所のトップページに戻る



遠方からの商標登録出願(商標申請)、意匠出願のご依頼も承っております。

商標登録 の 西川特許事務所

西川特許事務所(オフィスニシカワ)
  所長 弁理士 西川 幸慶

住所  兵庫県西宮市東山台3丁目9−17
電話  0797-61-1841
FAX  0797-61-1821

Eメール  pat@jpat.net

 メールご意見等 ございましたら こちらまで どうぞ。