わかっちゃう! 知的財産用語 特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 |
[ 特許庁(とっきょちょう) ] |
特許庁とは、 経済産業省の外局で、特許権,商標権,意匠権などの産業財産権に関する審査,登録などをしている官庁です。 (1) 特許権,商標権,意匠権,実用新案権などの産業財産権を取得したい場合、特許庁に出願する必要があります。 特許庁では出願を審査し、所定の要件を満たすと判断した出願について特許権,商標権等の権利を与します。 また、審査と権利付与以外にも、産業財産権制度の見直し、国際協力などの仕事をしています。 くわしくは、特許庁のホームページ http://www.jpo.go.jp/shoukai/index.htm を参照下さい。 (2)特許庁の住所,連絡先は 〒100−8915 東京都千代田区霞ヶ関3−4−3 電話番号:03-3581-1101(代表) です。 近年では電話回線やインターネットを使った電子出願(オンライン出願)が大半だと思いますが、直接、特許庁の出願窓口に出願書類を持っていって出願をすることができます。 また、郵送して出願することも出来ます。 官庁に電話をするというのは、慣れないと緊張するかも知れませんが、特許や商標などについて相談したいことがあれば、気軽に電話されると良いと思います。 上記の代表に電話をかけると受付の方が出ますので、 「***について教えて欲しいのですが」 というと、担当部署に電話を繋いでくれます。 たいていは 親切に対応してもらえます。 (3) 特許庁のトップは特許庁長官です。特許庁内で仕事をして出世した方では なく、経済産業省の他の部署から来られて、比較的短期間(1〜2年程度)で他の部署に出て行かれることが多いようです。 昔、特許庁の見学をさせていただいたときに、室内の壁や柱に長官の名前が書かれた紙が、何カ所も貼られていました。特許庁の職員さんが現在の長官の名前をすぐに確認できるように貼っていたのかもしれません。 (4) 日本の特許庁(JPO)は、欧州特許庁(EPO)、米国特許商標庁(USPTO)と並んで三極と呼ばれます。 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) 知的財産権の内、特許権,商標権などの産業財産権は特許庁の管轄ですが、 著作権は文部科学省の外局である文化庁の管轄となります。 (2) 特許庁は日本に1カ所しかないため、地方の人は特許庁に出向いて相談するのは容易ではないです。そういうこともあって各地域には経済産業局特許室が設置されています。 例えば、関西には近畿経済産業局特許室があり、四国には四国経済産業局特許室があります。 特許室では出願などの手続きをすることはできませんが、出願や登録手続きついて相談をすることができます。 また、相談以外にも知的財産関係のセミナーやイベントの開催などもしています。 詳しいことは、各特許室にお問い合わせ下さい。 (3) 一時期、特許庁の独立行政法人化や民営化について検討されていた時期がありました。 しかしながら、特許権,商標権などの排他独占権は国が付与することが好ま しいということで、民営化の話しは見送られたと聞いています。 (4) 特許庁自体のキャラクターではないのですが、「産業財産権制度シンボルマーク」として「パテ丸くん」が使われています。 そのため特許庁の配布資料などに「パテ丸くん」が書かれていることがあります。 (5) 早口言葉で「東京特許許可局」というのがありますが、そのような官庁は存在しません。 言いにくそうな言葉を並べて創作したのだと思います。アナウンサーの練習用に作ったという噂を聞いたことはありますが、本当がどうかは知らないです。 以前、「特許庁と東京特許許可局はどう違うの?」というご質問がありましたので、念のため。 |
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