わかっちゃう! 知的財産用語 特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 |
専用権(せんようけん) |
専用権とは、 商標権の効力のひとつであり、指定商品・役務に登録商標を独占的に使用できる権利のことです。 (1) 商標権の効力には「専用権」と「禁止権」という2つの効力があります。 その内の「専用権」というのは、登録商標を、指定商品・役務に独占的に使用できる権利です。 ここで、「登録商標」というのは商標登録を受けた商標のことです。 また、「指定商品・役務」というのは、その商標を使用する商品又は役務(サービス)のことで、商標登録出願時に出願人が指定します。 (出願後の補正により、登録時の指定商品・役務が 出願時と異なることは有ります。) つまり、商標権者は その効力である専用権により、登録を受けた商標を、自分が指定した商品又は役務について、独占的に使うことができます。 他人が無断で使用すると、「商標権の侵害」となります。 (2) もう一つの権利である「禁止権」は、他人による類似範囲での使用を禁止する権利です。 ここで「類似範囲での使用」というのは、 (A) 「登録商標を、指定商品・役務と類似する商品・役務について使用する」 (商標:同一、 商品・役務:類似) (B) 「登録商標に類似する商標を、指定商品・役務について使用する」 (商標:類似、 商品・役務:同一) (C) 「登録商標に類似する商標を、指定商品・役務と類似する商品・役務 について使用する」 (商標:類似、 商品・役務:類似) 場合です。 禁止権の範囲で他人が無断で使用することは、「商標権の侵害」とみなされます。 これにより商標権者は、例えば類似する商標を、指定商品に使っている他人に対して、その使用を禁止(排除)することが可能となります。 (3) 類似範囲については、上記のように「禁止権」はありますが、「専用権」はありません。 つまり、類似範囲については積極的に使用が認められているというわけではありません。 そのため、商標権者であっても使用できない場合があります。 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) ときどき、 「登録後でないと、商標を使うことはできないのですか?」 という質問をいただきます。 結論から言いますと、そんなことはありません。登録前でも使用することはできます。 商標登録により「独占的に」使用できるようになるということであって、それ以前に使用できないということではありません。 登録前は専用権がないので、独占的に使用できないだけです。つまり、自分だけでなく他人も使用できます。 (もちろん、その商標が他人の商標権の侵害となるような場合などは使用できません。) (2) 商標権者が専用使用権を設定した場合、商標権者といえども専用使用権を設定した範囲では登録商標を使用することはできません。 |
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