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防護標章制度 (ぼうご ひょうしょう せいど) |
防護標章制度とは、 著名な登録商標の保護を強化するための制度です。 著名な登録商標については防護標章の登録を受けることにより、同一の商標を他人が類似しない商品や役務に使用することを禁止することができます。 (1) 商標権は全ての商品や役務(サービス)について権利が及ぶのではなく、指定したのと同一又は類似の商品・役務に限られます。 つまり、指定したものと類似しない商品や役務については、権利が及びません。 (2) しかしながら、登録された商標が広く知られて著名となった場合、他人が同じ商標を類似しない商品や役務について使用すると、(著名であるが故に)同じ商標権者の提供する商品や役務であると誤解されてしまうことが有ります。 このような場合、防護標章の登録を受ければ、類似しない商品や役務についても他人による同一商標の使用を禁止することができます。また、他人による商標登録を排除することもできます。 これにより、商標権だけではカバーできなかった「類似しない商品・役務」まで、保護を受けることができることになります。 (3) 防護標章の登録を受けるためには、登録商標が広く知られて著名となっている必要があります。 つまり 防護すべき対象となる著名な登録商標の存在が前提となります。著名な商標として、例えば有名企業の有名なハウスマークなどが考えられます。 防護標章の登録を受けられるのは著名な登録商標と同一の「標章」です。 ここで「標章」とは、文字,図形,記号などのこと。マークとかネーミングと思っていただくと良いです。 「商標」は「商品や役務に使用する標章」ということになっているため、使用を前提としない防護標章は「商標」とは呼ばないのです。 手続としては特許庁に 防護標章出願を行います。その際には、他人に著名商標を使用されたくない商品や役務を指定します。 特許庁は出願を審査し、所定の要件を満たす出願について防護標章の登録を行います。 (4) 防護標章の登録を受けると、その防護標章登録で指定した商品や役務について、他人がその防護標章(著名な登録商標と同一標章)を使用することを禁止できます。 また、他人が防護標章の指定と同一の商品や役務について、防護標章と同一の商標を出願しても、その出願を登録させなくさせることができます (5) 登録された防護標章の存続期間は商標権と同様に10年間です。 ただし、防護すべき著名商標についての商標権が消滅したときには同時に消滅します。防護の対象が無くなり、防護標章だけを存続させる理由がないからです。 (6) 登録された防護標章も商標権と同様に更新登録をすることができます。ただし、商標権の更新が「申請」であるのに対し、防護標章については「申請」ではなく「出願」をする必要があります。 「申請」と「出願」の違いは、審査の有無です。「申請」は所定の手続をすればそのまま更新が認められるのに対し、「出願」は所定の要件を備えているかどうかを判断します。 防護すべき登録商標が既に著名でなくなっているような場合は、審査をパスできず更新が認められません。 ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) 商標制度は「使用する商標」を登録することを前提としています。 しかしながら、出願の際には「使用の事実」や「使用の予定」についての確認はありません。そのため、使用予定のない商標が登録になることもありますし、登録後も全く使用されていない商標もたくさんあります。 また、防護標章の出願料は通常の商標出願に比べて高額(約2倍)です。 そのような状況があるため、使用予定のない商品や役務についても、あえて「防護標章」ではなく通常の商標登録を受ける人もいます。 ただし、上記の商標制度の趣旨にも反しますし、長期間使用していない登録商標は「不使用取消審判」で取り消されることもありますので、このようなやり方は あまり お勧めはしません。 (2) 防護標章制度の存在意義を疑問視する意見も有ります。 (A) 審査において本当に「著名」であるかどうかの判断が難しい。 (B) 同一の標章に限られ、類似の標章は含まれないので保護が不十分。 (C) 著名商標の保護は 不正競争防止法でも ある程度対処できる。 などの理由から そのような意見が出ているようです。 (3) 防護標章の登録がなくても、「不正の目的で」他人が著名な商標と同一又は類似の商標を出願した場合、その出願は拒絶され登録になりません。 ここで、不正の目的とは、不正の利益を得る目的や、他人に損害を与える目的などのことです。 |
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