わかっちゃう! 知的財産用語 特許,商標,著作権 等に関する用語辞典 |
産業財産権専門官 (さんぎょうざいさんけんせんもんかん) |
産業財産権専門官とは、 特許庁が中小企業に対する総合的な知的財産関連支援のために設けている専門家のことです。 (1) 産業財産権専門官は、地域・中小企業に対する知的財産権制度及び各種支援策に関する普及啓発や人材育成などの支援をします。 産業財産権専門官は「特許庁総務部普及支援課」に所属されているようです。 (2) 産業財産権専門官による支援の内容としては (A) 官公庁、商工会議所、商工会、産業支援機関、各種工業会等 が主催する中小企業向けの知的財産に関するセミナーの講師。 (B) 中小企業等が多数参加する展示会等における、知的財産関連 支援策の紹介・説明。 (C) 知的財産関連支援策の活用促進を図るための中小企業への 個別訪問。 などがあります。 これらの支援は いずれも無料とのことです。 (3) 産業財産権専門官の派遣を希望される場合は、各地の経済産業局に相談してください。 経済産業局はエリア毎に有ります。例えば、近畿なら近畿経済産業局、四国なら四国経済産業局のように地元の経済産業局にお問い合わせ下さい。 [各地の経済産業局] http://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/chiiki.htm ☆ ☆ [関連事項と経験談] (1) セミナー講師の肩書きを拝見していると、単なる「産業財産権専門官」の他に、「上席産業財産権専門官」や「主任産業財産権専門官」という肩書きの方もおられます。 特許庁内のことなので どう違うのか私は知らないのですが、たぶん役職が上の方なのでしょうね。 (2) 中小企業向けのセミナーとして、「産業財産権専門官」がセミナー講師をされる他に、特許庁が日本弁理士会に講師派遣の協力を求めることがあります。 私も依頼を受けて、商工会などでセミナー講師をさせていただいたことが何回かあります。先日も兵庫県三田市で特許庁主催のセミナー講師をしてきました。 同じテーマのセミナーでも「官」側、つまり特許庁の産業財産権専門官が話しをされるのと、「民」側の弁理士が話しをするのとでは、視点が違うと思います。 セミナーを受講される際には講師が「どういう立場の者か」を意識して聞くと 面白いかもしれません。 |
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